2017年6月17日土曜日

法改正5(健康保険法)

最近の法改正についてシリーズでお伝えします。
第5回として健康保険法に関する法改正についてお知らせします。
最右欄のアルファベットは重要度ですので参考にしてください。

健康保険法 法改正

適用基準の明確化と
短時間労働者に対する適用拡大
平成2810月1日
平成29年4月1日施行
1 ①これまで、内かんによって取り扱われてきた4分の3基準が、法律に明記された。
また、②4分の3基準を満たさない者でも、新たに設けられた要件を満たす場合には、健康保険を適用することとされた(②の部分が適用拡大)。
2 適用拡大については、当分の間、特定適用事業所(規模500人超え)に限り適用することとされた。
このことについて、適用拡大を促進するため、労使合意に基づく適用拡大の申出をした事業所(任意特定適用事業所)は、その適用を受けることができることとされた。
定時決定などの報酬支払基礎日数の要件の見直し
平成2810月1日施行
適用拡大により被保険者となる短時間労働者について、報酬支払基礎日数の要件となる「17日」を、「11日」とすることとされた。
被扶養者の範囲に関する改正
平成2810月1日施行
兄姉の取扱いを弟妹と同様にした。
国庫補助に関する改正
平成29年4月1日施行
後期高齢者支援金の全面総報酬割の実施などに伴い、協会けんぽにおける国庫補助の規定を見直すこととされた。
その他
平成2810月1日ほか
施行
~C
1 事業主が行う届出に関する改正①
適用拡大に伴い、被保険者の区別の変更の届出などが規定された。
2 事業主が行う届出に関する改正②
被保険者資格取得届に個人番号の記載欄が設けられた(経過措置あり)。
3 事業所の適用情報等の公表
事業所の適用情報等の公表の規定が設けられた。
4 協会管掌健康保険の一般保険料率・介護保険料率の改定
協会管掌健康保険の一般保険料率(都道府県単位保険料率)、介護保険料率の改定が行われた。

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