厚生労働省保険局保険課から全国社会保険労務士会連合会に宛てて、「社会保険労務士が本人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認措置について」という連絡(会員への周知依頼)があり、その内容が公表されました(連絡は平成29年6月26日付け)。
平成29年1月1日より、健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者等の資格取得等の届出に際して、「被保険者資格取得届」及び「被扶養者異動届」に個人番号を記載しなければならないこととなるなど、健康保険の事務手続の現場において、個人番号の取り扱いが開始されています。
本人(被保険者等)から個人番号の提供を受ける事業主や保険者は、「番号確認」及び「身元(実存)確認」という本人確認の措置を行うことが求められておりますが、事業主の代理人として健康保険の事務手続を行う社会保険労務士も同様であることを確認する内容となっています。
本人(被保険者等)から個人番号の提供を受ける事業主や保険者は、「番号確認」及び「身元(実存)確認」という本人確認の措置を行うことが求められておりますが、事業主の代理人として健康保険の事務手続を行う社会保険労務士も同様であることを確認する内容となっています。
なお、協会けんぽの被保険者等の資格取得等の届出に関しては、個人番号の記載は必要ありません。
健康保険組合に加入している事業所の手続きを受託している場合は、本人確認業務を会社が行うのか、その部分の事務も受託しているのかを確認しておく必要があります。本人確認業務について、業務委託契約書に記載している内容も確認しておきたいですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
社会保険労務士が本人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認措置について
https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=lK17Flyiw1Y%3d&tabid=340&mid=726
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