2017年6月17日土曜日

法改正7(労働保険徴収法)

最近の法改正についてシリーズでお伝えします。
第7回として労働保険徴収法に関する法改正についてお知らせします。
最右欄のアルファベットは重要度ですので参考にしてください。

労働保険徴収法 法改正


雇用保険率の改正
平成29年4月1日施行・
適用
雇用保険率を、3年間(平成29年度~31年度)、時限的に引き下げることとされた。
その法定の率に弾力的変更の規定(二事業に係る率に適用されるものを含む。)が適用され、前年度比較すると、各区分で1,000分の2の引き下げとなった(一般の事業については、1,000分の111,000分の9)。
特例による延滞金の割合
平成29月1日適用
14.6%」、「年7.3%」という延滞金の割合を、特例基準割合に応じて軽減する特例について、平成29年中の割合は、14.6%=「9.0%」、年7.3%=「2.7%」とされた。

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