1. 女性活躍加速化コースの概要
女性活躍推進法(※)に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」、「数値目標」の達 成に向けた取組内容(「取組目標」)等を盛り込んだ行動計画を策定し、行動計画に沿った取組を 実施して「取組目標」を達成した事業主及び「数値目標」を達成した事業主に対して助成金を支給 します。(最高限度額96万円)本助成金は、目標達成の段階に応じて、以下の2つのコースにわかれています。
①加速化Aコース:数値目標の達成に向けた取組目標を達成した場合に支給
(常用労働者数300人以下の場合⇔301人以上は対象外)
取組目標を達成した場合 28万5千円<36万円>
※1企業につき1回限り ※生産性要件を満たした場合は<>の額を支給
②加速化Nコース:数値目標の達成に向けた取組目標を達成した上で、その数値目標を達成した場合に支給(常用労働者数300人以下の場合⇔301人以上は厚生労働省のホームページをご覧ください)
数値目標を達成した場合 28万5千円<36万円>
女性管理職比率が基準値以上に上昇した場合 47万5千円<60万円>
※1企業につき1回限り ※生産性要件を満たした場合は<>の額を支給
具体的な目標例
(1)女性の積極採用に関する目標
・ある採用区分で、採用における女性の競争倍率を引き下げる
・ある採用区分で、取組前に比較して女性の採用人数を増加させ、かつ全採用者に占める女性の割合も引き上げる
(2)女性の配置・育成・教育訓練に関する目標
・ある雇用管理区分(女性の少ない職種等)で、女性の比率を引き上げる
・女性の少ない職種について、女性を増加させる
・係長、主任級の女性を増加させる
(3)女性の積極登用・評価・昇進に関する目標
・女性の管理職の比率を引き上げる
・課長級/次長級/部長級に占める女性比率を引き上げる
・課長級の女性管理職を増加させる
(4)多様なキャリアコースに関する目標
・一般職の女性労働者のうち、総合職へのコース転換者を増加させる
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2.女性活躍推進法とは
平成27年8月28日に新たに成立した法律です。 この法律に基づき、平成28年4月1日より、以下の措置を講じることが各企業の義務(常時雇用する労働者が300人以下の事業主については努力義務)となりました。①自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
②状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表
③行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
④女性の活躍に関する情報の公表
3.行動計画とは
行動計画の策定にあたっては、女性活躍推進法に定める項目について状況把握を行い、課題分析 した上で、自社の課題に基づいた数値目標及び、数値目標の達成に向けた具体的な取組内容(「取 組目標」※)を定める必要があります。※数値目標の達成に向けた取組内容のことを、本助成金では「取組目標」と呼んでいます。
■行動計画の策定にあたり、必ず把握すべき項目(基礎項目)
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女の平均継続勤務年数の差異
・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
・管理職に占める女性労働者の割合
⇒上記4項目の他、自社の実情に応じて「把握することが効果的である項目(選択項目)」についても分析し、 自社の女性の活躍に関する課題を洗い出し、取り組むべき目標を設定します。
■行動計画に盛り込むことが必要な項目
・計画期間 (※本助成金では「2年以上~5年以内」で設定することが必要です )
・課題に基づいた数値目標
・数値目標達成のたの取組目標
・取組の実施時期
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