平成30年1月9日付けの官報に、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年法務省・厚生労働省令第1号)」及び「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則附則第六条及び同条の規定により読み替えられた同令第十条第二項第三号トの規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める活動(平成30年法務省・厚生労働省告示第1号)」が公布されました。
これにより、介護等特定活動に従事した者( 以下「介護等特定活動従事者」という。) が、介護職種に係る技能実習を行おうとする場合の特例が規定され、介護等特定活動従事者が、介護職種に係る技能実習を行おうとする場合にあっては、当該活動の終了後本国に1月以上帰国してから技能実習を開始しなければならない旨が定められました。
なお、介護等特定活動とは、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいいますが、この活動は、インドネシア、フィリピン及びベトナムとの経済連携協定(EPA)に基づき、介護福祉士・看護師資格の取得を目的として、本邦において、介護福祉士・看護師として必要な知識及び技能を修得する活動と定められました。
施行・適用は、公布日である「平成30年1月9日」からとされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年法務省・厚生労働省令第1号)>
≫ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H180109V0010.pdf
<外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年法務省・厚生労働省令第1号)>
≫ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H180109V0010.pdf
<外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則附則第六条及び同条の規定により読み替えられた同令第十条第二項第三号トの規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める活動(平成30年法務省・厚生労働省告示第1号)>
≫ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H180109V0020.pdf
≫ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H180109V0020.pdf
0 件のコメント:
コメントを投稿