国民年金制度・厚生年金保険制度による年金の支給額について、厚生労働省から次のようなお知らせがありました(平成30年1月26日公表)。
●平成30年度の年金額は、年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率がマイナス(▲0.4%)で、物価変動率がプラス(0.5%)となることから、法律に定めるルールにより、新規裁定年金・既裁定年金ともにスライドなしとされます(マクロ経済スライドによる調整は行われず、未調整分は繰り越されることになります)。
このように、平成30年度の公的年金の支給額は、前年度の額に据え置かれることが決まりました。
物価は上昇したのに、年金額は据置きということで、実質的な価値は目減りするといえます。現在の仕組みでは、年金制度を支える現役世代の賃金=厚生年金保険の保険料収入なども加味して年金額が改定(自動調整)されるため、賃金が低下したということであれば仕方ないといえるかもしれません。
その他、厚生年金保険制度における在職老齢年金の支給停止額の計算に用いる調整額も、前年度の額から変更がないことが公表されています。
また、国民年金制度の平成30年度・平成31年度の保険料額も公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
物価は上昇したのに、年金額は据置きということで、実質的な価値は目減りするといえます。現在の仕組みでは、年金制度を支える現役世代の賃金=厚生年金保険の保険料収入なども加味して年金額が改定(自動調整)されるため、賃金が低下したということであれば仕方ないといえるかもしれません。
その他、厚生年金保険制度における在職老齢年金の支給停止額の計算に用いる調整額も、前年度の額から変更がないことが公表されています。
また、国民年金制度の平成30年度・平成31年度の保険料額も公表されています。
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