厚生労働省から、「労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請」について、お知らせがありました(平成30年1月23日公表)。
その内容は、労働基準法、最低賃金法等の規定に基づく届出や申請などについて、書面での手続ではなく「電子申請」を使うことでインターネットを経由して簡単・便利に手続ができること、労働基準法等の届出等については、全ての手続で電子申請が可能であることなどを紹介するものです。
社会保険労務士の皆様への案内(使用者の電子署名等を省略について)もされています。
社会保険労務士の皆様への案内(使用者の電子署名等を省略について)もされています。
電子申請のメリットや事前準備について、リーフレットやパンフレットなども公開されています。
これらでは、電子申請の事前準備に関する次のような改正も紹介されています。
●電子申請を行うためには、電子証明書を取得する必要がありますが、平成29年12月1日から、次の方法でも利用可能となっています。
①公的個人認証(マイナンバーカード等)を使用した電子署名・電子証明書による届出が可能です。ICカードリーダライタ(マイナンバーカード等を読み込む機器)をご用意いただき、お手持ちのマイナンバーカード等を読み込ませて電子署名を行ってください。
②社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社労士等」といいます。)が、対象手続の提出代行を行う場合、提出代行に関する契約書等をPDF形式で添付すること等により、使用者の電子署名・電子証明書を省略することができます(ただし、最低賃金法の届出等を除きます。)
これらでは、電子申請の事前準備に関する次のような改正も紹介されています。
●電子申請を行うためには、電子証明書を取得する必要がありますが、平成29年12月1日から、次の方法でも利用可能となっています。
①公的個人認証(マイナンバーカード等)を使用した電子署名・電子証明書による届出が可能です。ICカードリーダライタ(マイナンバーカード等を読み込む機器)をご用意いただき、お手持ちのマイナンバーカード等を読み込ませて電子署名を行ってください。
②社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社労士等」といいます。)が、対象手続の提出代行を行う場合、提出代行に関する契約書等をPDF形式で添付すること等により、使用者の電子署名・電子証明書を省略することができます(ただし、最低賃金法の届出等を除きます。)
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について>
≫ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html
<労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について>
≫ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html
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