マイナンバーによる情報連携の運用が、今月13日から本格的に開始されましたが、 全国健康保険協会(協会けんぽ)においては、本年7月からの試行運用を経て、今月13日から本格運用が開始されることになりました。
たとえば、協会けんぽ各支部へ高額療養費等を申請する場合、税情報の照会により、(非)課税証明書の添付書類の省略が可能となります。
ただし、一定の場合には、平成30年6月まで、引き続き(非)課税証明書等の添付書類が必要となることが説明されています。
ただし、一定の場合には、平成30年6月まで、引き続き(非)課税証明書等の添付書類が必要となることが説明されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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