協会けんぽを取り仕切る全国健康保険協会から、「平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、添付書類が省略できます」というお知らせがありました(平成30年10月12日公表)。
対象となるのは、高額療養費、高額介護合算療養費、食事療養標準負担額の減額などに関する申請手続。
平成30年10月9日から、本格運用が開始となり、(非)課税証明書の添付も省略できることとされます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、添付書類が省略できます>
<平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、添付書類が省略できます>
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