「社労士M」の経理・人事・労務情報
都市銀行出身の社会保険労務士が経理・人事・労務情報を幅広く、優しくお教えします。
2016年12月10日土曜日
最近の法改正(10) パートタイム労働法の改正(平成27年4月施行)
短時間労働者の公正な待遇を確保し、労働条件を理解し納得して働くことができるよう法律を改正しています。
≪ポイント≫
①
パートタイム労働者(有期労働契約の短時間労働者も対象)の公正な待遇と不合理な取扱いの禁止
②
パートタイム労働者の納得性を高めるための措置の義務
③
雇い入れ時の雇用管理について説明義務
④
説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止
⑤
相談に対応する体制整備の義務
⑥
相談窓口の周知義務
⑦
厚生労働大臣の勧告に従わない場合の事業主名の公表や虚偽の報告等に対して過料の新設
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