「社労士M」の経理・人事・労務情報
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2016年12月10日土曜日
最近の法改正(7) 障害者雇用促進法の改正(平成28年4月および平成30年4月施行)
雇用における障害者に対する差別の禁止、働く場合の支障を改善する措置を定めています。また、精神障害者の雇用についても算定されることになります。
≪ポイント≫
①
障害を理由とする差別的取扱いを禁止および働く際の合理的配慮の提供義務(平成28年4月施行)
②
法定雇用率(障害者の雇用義務)の算定に精神障害者も加える(平成30年4月施行)
③
事業主は、相談窓口の設置など、障害者からの相談に適切に対応する体制の整備する義務、および苦情を自主的に解決に解決する努力義務(平成28年4月施行)
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