有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めの不安を解消し、安心して働き続けられるように改正されています。
≪ポイント≫
①
有期労働契約を5年間繰返し更新すると、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換可能(平成25年4月施行)
②
有期労働契約の「雇止め」の要件の明確化(平成24年8月施行)
③
有期契約労働者と無期契約労働者の不合理な労働条件の相違の禁止(平成25年4月施行)
④
大学や研究開発法人で有期労働契約で働く研究者の無期転換申込権発生までの期間を10年とする特例(平成26年4月施行)
0 件のコメント:
コメントを投稿