最近、改正になった法律を整理してみたいと思います。
下記のような法律が改正となり、今後も多くの改正が予定されています。
人事の担当者としては、目が離せない状況ですが、少しでも参考になればと思います。
概要については当ブログの「法改正」にある「最近の法改正」をご覧ください。
【Ⅰ.成長産業の育成のための労働力移動】
失業を抑えながら新たな分野への職業転換(同一企業内も含む)を可能とするために、労働者に対するキャリアコンサルティングや職業能力の拡大の支援のための法律を改正しています。
【Ⅱ.労働力減少への対応】
人口減少社会に対応するために、女性、高齢者、若者、障害者、そして外国人等「一億総活躍社会」を目指し、立法や法律改正を行っています。
(2)次世代育成支援法の改正(平成26年4月および平成27年4月施行)
(3)女性活躍推進法(平成28年4月施行)
(4)高年齢雇用安定法の改正(平成25年4月施行)
(5)雇用保険法の改正(平成29年1月施行)
(6)若者雇用促進法
(7)障害者雇用促進法の改正(平成28年4月および平成30年4月施行)
(8)出入国管理法の改正(平成27年4月および平成27年1月施行)
【Ⅲ.労働力の質の向上、不当な格差の是正】
雇用形態が異なることで不当な賃金格差や労働条件の格差が生じ、社会的格差の固定化が進み労働力の質の低下を招く可能性があるため、これを是正するための立法や改正が行われています。
(9)労働契約法の改正
(10)パートタイム労働法の改正(平成27年4月施行)
(11)待遇確保法(別名:同一労働同一賃金法(平成27年9月施行)
(12)労働者派遣法の改正(平成27年9月および平成27年10月施行)
【Ⅳ.労働生産性の向上、労働環境の改善】
労働生産性を上げるために、必要以上の長時間労働を減らし、有能な人材の雇用を維持し、仕事と生活の均衡のとれた、健康的な職場環境にするための法律改正が行われています。
(14)過労死防止等対策推進法(平成26年11月施行)
(15)育児介護休業法の改正(平成29年1月施行)
(16)男女雇用機会均等法の改正(平成29年1月1日施行)
【Ⅴ.審議中、検討中の事項】
①
「高度プロフェッショナル制度」で一定の年収要件(少なくとも1,000万円以上)を満たす労働者が、高度な専門的知識が必要な業務に従事する場合に、本人の同意や委員会の決議などを要件として、労働時間外、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とすること。
②
既に大企業に適用している月60時間を超える時間外労働に関する割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止すること。
③
年次有給休暇の取得促進のために、使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうちの5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととすること。
④
フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。併せて、1か月当たりの労働時間が過重にならないよう、1週平均50時間を超える労働時間については、当該月における割増賃金の支払い対象とすること。
⑤
平成28年11月28日に公布され、1年以内に施行されることになっている「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」では、多くの事業場で働く外国人技能実習生の「技能実習の適正な実施」および「技能実習生の保護」を図ることを目的としています。
⑥ 三六協定の上限時間や「同一労働同一賃金」に関する法案
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