「社労士M」の経理・人事・労務情報
都市銀行出身の社会保険労務士が経理・人事・労務情報を幅広く、優しくお教えします。
2016年12月10日土曜日
最近の法改正(4) 高年齢雇用安定法の改正(平成25年4月施行)
60歳以降の就労促進のために、企業が雇用確保措置を充実させるための法律として強化しています。
≪ポイント≫
①
継続雇用制度の対象者を制限できる仕組みを廃止(希望者全員が対象になる可能性)
②
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みを設定
③
義務違反に対する勧告に従わない企業名を公表
④
事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定
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