「社労士M」の経理・人事・労務情報
都市銀行出身の社会保険労務士が経理・人事・労務情報を幅広く、優しくお教えします。
2016年12月10日土曜日
最近の法改正(3) 女性活躍推進法(平成28年4月施行)
主に大企業に対し、女性活躍のための行動計画の策定、目標の実施状況と課題の分析の報告義務を課しています。(従業員300人以下の企業は努力義務)
≪ポイント≫
①
301人以上の労働者を雇用する事業主は、女性の活躍状況(採用者に占める女性比率、勤続年数の男女差、労働時間、管理職に占める女性比率)を把握し、課題分析の義務
②
上記を踏まえた①行動計画の策定、②労働者への周知、③外部への公表、④届出の義務
③
自社の女性の活躍に関する情報の公表と優良な企業の認定
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