「社労士M」の経理・人事・労務情報
都市銀行出身の社会保険労務士が経理・人事・労務情報を幅広く、優しくお教えします。
2016年12月10日土曜日
最近の法改正(5) 雇用保険法の改正(平成29年1月施行)
65歳以上の高齢者も現役で働き続けられるよう雇用保険法を改正しています。
≪ポイント≫
①
現行では雇用保険の適用除外となっている65歳以上の雇用者も雇用保険の対象(平成32年度より、64歳以上の雇用保険料の徴収開始)
②
65歳以上の「高年齢被保険者」は、要件を満たせば、高年齢求職者給付金、育児休業給付金、介護休業給付金、教育訓練給付金の支給対象に
③
その他、雇用保険料率の引下げ、および介護休業給付の引き上げ
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