「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために
事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示(案)」について、今月10日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。
この改正は、当該指針に、
「一定の日数については、当該事業主に引き続き雇用された期間が短い労働者であっても、子の看護休暇及び介護休暇の取得ができるようにすることが望ましい」旨の記載を追加しようとするものです。
事業主が講ずべき措置に 関する指針の一部を改正する告示(案)について
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