今月7日、第12回「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」が開催され、その資料が厚生労働省から公表されました。
昨年末に「同一労働同一賃金ガイドライン案」が策定され話題になっているところですが、これに基づく法整備の議論がスタートしました。同検討会では、次のような「法整備に向けた論点(パート・有期雇用関係)」が示されています。
1.司法判断の根拠規定の整備関係
〇現行法制は、「司法判断の根拠規定」として十分に機能を果たしているか。(規定の明確性等)
○比較対象労働者をどのように定義するか。
〇現行法制は、「司法判断の根拠規定」として十分に機能を果たしているか。(規定の明確性等)
○比較対象労働者をどのように定義するか。
2.説明義務の整備・いわゆる「立証責任」関係
〇説明義務の在り方(意義・説明の時期・具体的内容等)
〇いわゆる「立証責任」の実態
〇待遇差に対する規範の在り方(合理/不合理)
〇いわゆる「立証責任」と説明義務との関係性
〇説明義務の在り方(意義・説明の時期・具体的内容等)
〇いわゆる「立証責任」の実態
〇待遇差に対する規範の在り方(合理/不合理)
〇いわゆる「立証責任」と説明義務との関係性
3.その他(履行確保の在り方等)
〇非正規雇用労働者を含む労使のコミュニケーションの在り方(個別労使・集団的労使)
〇司法による待遇改善と行政ADR(裁判外紛争解決手続)・報告徴収等による待遇改善の利点・欠点
〇法制の枠組みの在り方/パート-有期雇用の間の規制レベルの違い
〇法整備とガイドライン案の関係性(法的根拠・法的効力)
〇非正規雇用労働者を含む労使のコミュニケーションの在り方(個別労使・集団的労使)
〇司法による待遇改善と行政ADR(裁判外紛争解決手続)・報告徴収等による待遇改善の利点・欠点
〇法制の枠組みの在り方/パート-有期雇用の間の規制レベルの違い
〇法整備とガイドライン案の関係性(法的根拠・法的効力)
安倍総理は、今月初めに開催された「働き方改革実現会議」の席でも、「同一労働同一賃金の法制度の在り方について大切なことは、不合理な待遇差の是正を求める労働者が、最終的には、実際に裁判で争うことが可能な法制度とすることだ」と述べており、労働者視点での法的担保を築くということが、法整備の議論の原点といえそうです。それを実現すべく、今後、上記の論点が整理されていくことになると思われます。
今国会で、同一労働同一賃金に関する法案(パートタイム労働法、労働者派遣法などの改正法案)の審議ができるのか? 動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<同一労働同一賃金の実現に向けた検討会 資料>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000150882.html
※「法整備に向けた論点(パート・有期雇用関係)」については、「資料1」参照
<同一労働同一賃金の実現に向けた検討会 資料>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000150882.html
※「法整備に向けた論点(パート・有期雇用関係)」については、「資料1」参照
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