今月3日、平成29年度税制改正大綱で取りまとめられた事項を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する等の法律案」が、国会に提出されました。
この改正法案は、我が国経済の成長力の底上げのための就業調整を意識しなくて済む仕組みの構築及び経済の好循環の促進、酒類間の税負担の公平性の回復等、国際的な租税回避への効果的な対応等の観点から、
①配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
②試験研究を行った場合の税額控除制度及び所得拡大促進税制の見直し
③中小企業向け設備投資促進税制の拡充等
④酒税の税率構造及び酒類の定義の見直し
⑤外国子会社合算税制の見直し
⑥災害に関する特例の整備
⑦納税環境の整備
⑧租税特別措置の見直し等
所要の措置を講ずることとするものです。
各世帯はもちろん、各企業における年末調整などにも影響する「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し(個人所得課税関係)※」が最も気になるところでしょうか。
※配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しの概要
・所得控除額38 万円の対象となる配偶者の所得上限の引上げ(給与収入の場合:150 万円(現行の配偶者控除においては103 万円))
・納税者本人に所得制限(給与収入の場合:1,120 万円で控除額逓減開始、1,220 万円で消失)
また、所得拡大促進税制の見直し、中小企業向け設備投資促進税制の拡充など、法人課税関係の改正案も、実現すれば、うまく活用できるものがあるかもしれません。動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください【財務省】
<所得税法等の一部を改正する等の法律案>
・概要
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/193diet/st290203g.pdf
・法律案要綱
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/193diet/st290203y.pdf
※配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しの概要
・所得控除額38 万円の対象となる配偶者の所得上限の引上げ(給与収入の場合:150 万円(現行の配偶者控除においては103 万円))
・納税者本人に所得制限(給与収入の場合:1,120 万円で控除額逓減開始、1,220 万円で消失)
また、所得拡大促進税制の見直し、中小企業向け設備投資促進税制の拡充など、法人課税関係の改正案も、実現すれば、うまく活用できるものがあるかもしれません。動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください【財務省】
<所得税法等の一部を改正する等の法律案>
・概要
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/193diet/st290203g.pdf
・法律案要綱
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/193diet/st290203y.pdf
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