老齢年金を受け取るための資格期間が25年から10年に短縮
当ブログは日本年金機構のホームページを元に当事務所が加筆・訂正したものです。
資格期間が平成29年8月1日からは、10年以上でOK.
資格期間:保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間などを合算した期間
保険料納付済期間:国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む
1.平成29年8月1日時点で、資格期間が10年以上25年未満の方
(1)年金請求書の送付
資格期間が10年以上25年未満であって、下記の表に該当する方
「年金請求書(短縮用)(PDF 1,248KB)」及び年金の請求手続きのご案内を日本年金機構からご本人あてに送付します。
請求手続きは平成29年8月1日以前でも可能です。
「年金請求書(短縮用)(PDF 1,248KB)」及び年金の請求手続きのご案内を日本年金機構からご本人あてに送付します。
請求手続きは平成29年8月1日以前でも可能です。
「年金請求書(短縮用)」が届きましたら、年金事務所等でお手続きをしてください。
※すべての加入期間が国民年金第1号被保険者期間の方は、市区町村でお手続きをしてください。
※すべての加入期間が国民年金第1号被保険者期間の方は、市区町村でお手続きをしてください。
生年月日 | 送付の時期 | |
---|---|---|
1 | 大正15年4月2日~昭和17年4月1日 | 平成29年2月下旬~3月下旬 |
2 | 昭和17年4月2日~昭和23年4月1日 | 平成29年3月下旬~4月下旬 |
3 | 昭和23年4月2日~昭和26年7月1日 | 平成29年4月下旬~5月下旬 |
4 |
昭和26年7月2日~昭和30年10月1日【女性】
昭和26年7月2日~昭和30年8月1日【男性】 | 平成29年5月下旬~6月下旬 |
5 |
昭和30年10月2日~昭和32年8月1日【女性】
大正15年4月1日以前生まれの方 共済組合等の期間を有する方 | 平成29年6月下旬~7月上旬 |
(2)送付物
※資格期間が国民年金のみの方、厚生年金保険・共済組合等の期間が12月に満たない方で生年月日が昭和27年8月2日以降の方は、「年金請求書(事前送付用)(PDF 12,179KB)」が送付されます。年金請求書には「短縮用」と「事前送付用」がありますのでご注意ください。
詳しくは「4.平成29年8月以降に支給開始年齢に到達する方」をご覧ください。
詳しくは「4.平成29年8月以降に支給開始年齢に到達する方」をご覧ください。
(3)年金の請求手続きに必要なもの
年金請求書(短縮用)の手続き(PDF 88KB)をご確認ください。
(4)年金の受け取り
年金の決定後は、平成29年8月以降に「年金証書・年金決定通知書」をお送りします。
お支払いは平成29年10月以降になります。
(5)ご相談・お手続きの際のお願い
年金事務所の窓口で年金請求の手続きや、年金についての相談を希望する方は、ぜひ、予約相談をご利用ください。予約相談の受付は、「ねんきんダイヤル」で。
(6)ご注意ください
不審な電話や訪問にご注意ください。怪しいなと感じたら、お近くの年金事務所または警察に連絡してください。
これまでに寄せられた「不審な電話や訪問のケース」をご紹介しますので、こちらをご確認ください。
これまでに寄せられた「不審な電話や訪問のケース」をご紹介しますので、こちらをご確認ください。
2.平成29年8月1日時点で、資格期間が10年未満の60歳以上の方
10年の資格期間がない方でも、下記の制度を活用することで、年金を受け取れる可能性があります。
(1)任意加入制度
ご本人の申出により「60歳以上70歳未満」の期間に国民年金保険料を納めることで、年金を受給するために必要な資格期間を満たすことがあります。
加入は申出のあった日からになりますので、ご注意ください。
【ご利用いただける方】
○ 60歳以上65歳未満の方
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
・現在、厚生年金保険に加入していない方
○ 65歳以上70歳未満の方
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方
・現在、厚生年金保険に加入していない方
任意加入制度の詳細については、こちら(パンフレット「あなたも国民年金を増やしませんか?」)をご確認ください。
加入は申出のあった日からになりますので、ご注意ください。
【ご利用いただける方】
○ 60歳以上65歳未満の方
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
・現在、厚生年金保険に加入していない方
○ 65歳以上70歳未満の方
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方
・現在、厚生年金保険に加入していない方
任意加入制度の詳細については、こちら(パンフレット「あなたも国民年金を増やしませんか?」)をご確認ください。
(2)後納制度
過去5年以内に国民年金保険料の納め忘れがある方は、申し込みにより平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができます。
【ご利用いただける方】
○ 5年以内に保険料を納め忘れた期間がある方(任意加入中の保険料も該当します)
○ 5年以内に未加入の期間がある方(任意加入の対象となる期間は該当しません)
※60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方は申し込みできません。
後納制度の詳細については、こちらをご確認ください。
【ご利用いただける方】
○ 5年以内に保険料を納め忘れた期間がある方(任意加入中の保険料も該当します)
○ 5年以内に未加入の期間がある方(任意加入の対象となる期間は該当しません)
※60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方は申し込みできません。
後納制度の詳細については、こちらをご確認ください。
(3) 特定期間該当届・特例追納制度のご案内
会社員の夫が退職したときや妻の年収が増えて夫の健康保険の被扶養者から外れたときなどには国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への切替が必要でした。過去に2年以上切替が遅れたことがある方は、切替が遅れた期間の年金記録が保険料未納期間になっています。
「特定期間該当届」の手続きをすることで、年金を受け取れない事態を防止できる場合があるほか、最大で10年分の保険料を納めることができます。納付できる期間は平成30年3月までです。お手続きをお願いします。
詳細については、第3号被保険者からの手続きが遅れた方へをご確認ください。
「特定期間該当届」の手続きをすることで、年金を受け取れない事態を防止できる場合があるほか、最大で10年分の保険料を納めることができます。納付できる期間は平成30年3月までです。お手続きをお願いします。
詳細については、第3号被保険者からの手続きが遅れた方へをご確認ください。
(4)年金記録の再確認のお願い
持ち主のわからない年金記録(いわゆる「未統合記録」)につきましては、これまでも「ねんきん特別便」や「ねんきん定期便」などにより、年金記録のご確認をお願いしてまいりました。しかし、いまだ約2000万件の持ち主を確認できていない記録が残っています。この中に、ご自身の記録があった場合は、資格期間になる可能性があります。特に、旧姓やよく読み間違えられるお名前の読み方、本来とは異なる生年月日・お名前で届出された可能性がある方は、その生年月日やお名前を、年金事務所の職員にご相談ください。年金記録をもう一度確認します。
また、年金記録は「ねんきんネット」でも確認することができますのでご活用ください。
「ねんきんネット」に関するご案内はねんきんネットからご確認いただけます。
また、年金記録は「ねんきんネット」でも確認することができますのでご活用ください。
「ねんきんネット」に関するご案内はねんきんネットからご確認いただけます。
「ねんきんネット」のご利用登録は(「ねんきんネット」申請用トップページ)(外部リンク)からお願いします。
3.資格期間を確認したい方
4.平成29年8月1日以降に支給開始年齢に到達する方
男性:昭和30年8月2日以降生まれの方、女性:昭和35年8月2日以降生まれの方
支給開始年齢(PDF 1,363KB)に到達する3ヵ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」及び年金の請求手続きのご案内を日本年金機構からご本人あてに送付します。「年金請求書(事前送付用)」が届くまでお待ちください。
年金請求書の受付は、支給開始年齢になってからです。平成29年8月1日以降に支給開始年齢に到達したら、年金請求書を提出してください。
年金請求書の受付は、支給開始年齢になってからです。平成29年8月1日以降に支給開始年齢に到達したら、年金請求書を提出してください。
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