国税庁がマイナンバー記載の書類についてFAQを更新しました。
掲載された要旨は、平成28年度税制改正大綱の「マイナンバー記載の対象書類の見直し」の「施行日前においても、運用上、個人番号の記載がなくとも改めて求めない」との記載に基づき、法施行日(平成29年1月1日)前においても、マイナンバーの記載を要しないこととされた書類については、マイナンバーの記載がなくても改めて記載を求めることなく収受することとしています。
また、法施行日前から個人番号欄のない様式を使用することとしています。
追加された事項は、「番号制度概要に関するFAQ」Q2-4-1からQ2-4-4 です。
掲載された要旨は、平成28年度税制改正大綱の「マイナンバー記載の対象書類の見直し」の「施行日前においても、運用上、個人番号の記載がなくとも改めて求めない」との記載に基づき、法施行日(平成29年1月1日)前においても、マイナンバーの記載を要しないこととされた書類については、マイナンバーの記載がなくても改めて記載を求めることなく収受することとしています。
また、法施行日前から個人番号欄のない様式を使用することとしています。
追加された事項は、「番号制度概要に関するFAQ」Q2-4-1からQ2-4-4 です。
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