本年1月から、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」については、健康保険組合加入の事業所において加入する健康保険組合に提出する場合は、個人番号の記入が必要で、協会けんぽ加入の事業所において日本年金機構(年金事務所)に提出する場合は、基礎年金番号の記入が必要(個人番号の記入欄のない旧様式を使用)、といった取り扱いがなされています。
また、昨年10月の短時間労働者への適用拡大に伴って、「短時間労働者(3/4未満)」という被保険者の区別ができました。
もろもろの改正・経過措置などが重なり、届出手続の取り扱いが複雑になっています。これらを考慮してか、日本年金機構は、今月30日、「健康保険・厚生年金保険の資格取得届、資格喪失届および健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)の様式はこちらをご覧ください。」というお知らせを公表しました。
もろもろの改正・経過措置などが重なり、届出手続の取り扱いが複雑になっています。これらを考慮してか、日本年金機構は、今月30日、「健康保険・厚生年金保険の資格取得届、資格喪失届および健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)の様式はこちらをご覧ください。」というお知らせを公表しました。
資格取得届、資格喪失届および健康保険被扶養者(異動)届について、現行の様式などが確認できます。
<健康保険・厚生年金保険の資格取得届、資格喪失届および健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)の様式はこちらをご覧ください>
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201703/2017033002.html
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201703/2017033002.html
0 件のコメント:
コメントを投稿