2016年6月30日木曜日

職場のLGBT差別はセクハラ 明記へ(平成29年1月より 厚生労働省)


 厚生労働省は27日、労働政策審議会の分科会を開き、職場での性的少数者(LGBTなど)への差別的な言動がセクハラに当たることを、男女雇用機会均等法に基づく事業主向けの「セクハラ指針」に明記することを決めた。LGBTへの偏見や差別をなくし、働きやすい環境をつくるのが狙い。来年1月に施行する。

2016年6月26日日曜日

事務所通信 2016年7月号

1.雇用保険法等の一部を改正する法律が成立②
2.健康保険・厚生年金保険の適用拡大に向けて
3.確定拠出年金法の改正案が成立
4.お仕事カレンダー7月

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労働保険の「年度更新申告書計算支援ツール」の紹介 厚生労働省

 厚生労働省のサイトに「年度更新申告書計算支援ツール」(H27確定/H28概算用)が掲載されている。
(年度更新申告書計算支援ツール)
  • 年度更新申告書計算支援ツール(継続事業用) Excel2007 [423KB]  
  • 年度更新申告書計算支援ツール(継続事業用:雇用) Excel2007 [331KB]  
  • 年度更新申告書計算支援ツール(建設事業用) Excel2007 [1,479KB]  
その他の様式を見たい方はこちらをクリック

 このツールは、労働保険の年度更新に際して、『算定基礎賃金集計表』のページに「労働者数」や「賃金額」等の必要事項を入力していけば、集計表はもちろんのこと、「申告書イメージ」まで出来上がるというもの。
 特に今回の年度更新では、二元事業(建設業等)における消費税の扱いがややこしいので、工事実績を記入すれば自動的に計算してくれるのは便利だし、間違いが無いので安心できる。

 しかし、難点もいくつかあるので、指摘しておきたい。
  1.出来上がった申告書イメージはそれをプリントアウトしても申告書にならない。労働局から郵送された『申告書』(複写紙)に書き写さなければならないのだ。
  2.給与計算ソフトを利用していれば『算定基礎賃金集計表』は作成できてしまうので、人数や金額を各月ごとに再度入力(もしくはエクスポート)するのが面倒。「申告書イメージ」のページにいきなり入力できると便利なのだが。
  3.「保険料率」や「納付済保険料」は、利用者が自分で手入力するようになっているので、ここで間違える可能性が高い。「労働保険番号」の入力欄があるのだからオンライン照会するシステムは構築できそうだが、それをやるにはパスワードの設定も必要だし、そこまで作り込むメリット(利用者からの要望)が無いのだろう。
  4.「excel97-2003」では機能の大幅な損失や再現性の低下が見られるらしい。ただ掛け算と割り算をさせるだけの単純なツールなのだから、できるだけ多くの人に使ってもらえるようにすれば良かったのに、勿体ない。
  
 と、不満を述べてはみたものの、概ね満足度は高い。会社の人事労務を担当されている方は、上記のことを承知したうえで、使ってみてはどうだろうか。
 ちなみに、今年の年度更新受付は「7月11日(曜日の関係)まで」となっている。

社会保険適用拡大 専用ホームページ開設 厚生労働省


 厚生労働省は、平成28年6月14日、10月から始まる厚生年金保険・健康保険の適用拡大についての専用ページを開設しました。
(適用拡大とは)
 現在は、週30時間以上働く方などが厚生年金保険・健康保険の加入の対象です。平成28年10月からは、従業員501人以上の企業で、週20時間以上働くなど一定の要件を満たす短時間労働者の方々にも対象が広がります。

 ページ内では社会保険加入のメリットなどについて説明するほか、短時間労働者の方向けのわかりやすいチラシも公開しています。
○ 厚生労働省ホームページ
 (平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!(社会保険の適用拡大))

介護支援取組助成金の支給要領、取組手順を公表 厚生労働省

 厚生労働省は24日、介護支援取組助成金の支給要領や取組手順の変更についてサイト上で情報を更新しました。

介護支援取組助成金の概要と取組手順(参考資料)

両立支援等助成金支給要領(雇用関係助成金共通要領)

両立支援等助成金支給要領(介護支援取組助成金 6月24日以降)



【支給申請書等はこちら】「事業主の方への給付金のご案内」厚生労働省

介護休業給付金の「支給率」や「賃金日額の上限額」が変更(8月1日以降)


 介護休業給付金の支給額が、平成28年8月1日以降に開始する介護休業から、休業開始時の賃金の40%から67%に変更になります。また、介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額も引き上げられるということです。

2016年6月22日水曜日

介護休業、基準明確化、要件緩和でとりやすく 厚労省案

 厚生労働省は、介護休業の取得を促し、介護離職を減らすことを目指すため、基準の明確化、要件緩和を検討しています。
 介護休業を取得できる基準は「要介護2~3程度」相当ですが、新しい基準は明確に「要介護2以上」とし、場合によっては「要介護1」の一部も対象になる可能性があります。
 また、介護休業を取得する際の対象家族の範囲の要件を緩和することが検討されています。現在は、介護を受ける人の子や父母、配偶者、祖父母と兄弟姉妹、孫に認められています。
祖父母、兄弟姉妹、孫の場合は「同居して扶養している」ことが条件となりますが、今回の案によると、祖父母や兄弟姉妹を介護する場合に必要な「同居」と「扶養」の要件を撤廃します。

朝日新聞デジタル:介護休業、基準明確化でとりやすく 厚労省研究会案 2016年6月18日
http://www.asahi.com/articles/ASJ6K4QY2J6KULFA00S.html

YOMIURI ONLINE:来年から介護休業の要件緩和…同居・扶養不問に 2016年06月10日
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160610-OYT1T50057.html