2018年5月26日土曜日

治療と仕事の両立支援 特別マンガを掲載(労働者健康安全機構)

 独立行政法人労働者健康安全機構から、「島耕作×労働者健康安全機構 特別マンガ掲載中」というお知らせがありました(平成30年5月24日公表)。

 これは、「治療と仕事の両立支援」を推奨するものです。
 ストーリーの中で、産業保健総合支援センターによる支援の内容が紹介されています。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
 お馴染みの島耕作(今は会長にまで出世しています)が登場するマンガですので、気軽に読める内容となっています。
<島耕作×労働者健康安全機構 特別マンガ掲載中>

平成30年度の算定基礎届の記入・提出ガイドブックを公表(日本年金機構)

 日本年金機構から、「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成30年度)」が公表されました(平成30年5月24日公表)。

 平成30年3月5日施行の改正で年金分野でのマイナンバーの利用が開始されたことに伴い、平成30年度の算定(年度更新)においては、届出様式が新しくなっています。
 今回公表されたガイドブックでは、記載例も、新たな様式に沿ったものとなっています。
 7月初旬の算定基礎届の提出に向けて、当該手続に携わる方におかれましては、確認しておく必要があるでしょう。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成30年度)>

概要は下記の通りです。
(1)提出期間
 7月2日から7月10日まで
(2)提出するもの
 ① 被保険者報酬月額算定基礎届(70 歳以上被用者算定基礎届)
 ② 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表
(3)提出の対象となる被保険者の範囲 
7 月 1 日現在の全ての被保険者、但し、以下の ①~③は除く。
 ①6 月 1 日以降に資格取得した方  ②6 月 30 日以前に退職した方 ③7 月改定の月額変更届を提出する方
 (4) 報酬とは 
4月から6月の間(支払日)労働の対償として受ける全てのもの ①賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わない。
 ②金銭(通貨)に限らず、通 勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含む。

 ③ただし、臨時に受け るものや、年 3 回以下支給の賞与(※年 3 回以下支給されるものは標準賞与額の対象となり ます。)などは、報酬に含まない。
(5) 支払基礎日数 
・その報酬の支払い対象となった日数
(3月分の給与が4月に支払われた場合は、3月の日数)
 ① 月給制・週給制の場合:出勤日数に関係なく暦日数。 ② 時給制・日給制の場合:実際の出勤日数(有給休暇も含みます。)
 支払基礎日数が17日以上の月が対象。(例外あり)

2018年5月23日水曜日

「年齢にかかわりない転職・再就職者の受入れ促進のための指針」の策定について

 平成29年3月28日に働き方改革実現会議において決定された「働き方改革実行計画」では、多様な選考・採用機会の拡大に向け、転職者の受入れ促進のための指針の策定が掲げられております。

職業キャリアが長期化し、働き方のニーズが多様化するとともに、急速な技術革新や産業・事業構造の変化によって、企業・労働者双方において中途採用、転職・再就職ニーズが高まっており、転職・再就職が不利にならない柔軟な労働市場や企業慣行の確立が求められています。
こうした観点に立ち、企業が転職・再就職者の受入れ促進のため取り組むことが望ましいと考えられる基本となるべき事項等を示した「年齢にかかわりない転職・再就職者の受入れ促進のための指針」を策定し、本日公布・施行しましたので、お知らせします。

2018年5月22日火曜日

電子申請 年度更新などに関する利用マニュアルを更新(厚生労働省)

 厚生労働省から、e-Gov電子申請利用マニュアルのうち、「労働保険年度更新に関する手続」、「労働保険保険関係成立に関する手続」を更新したとのお知らせがありました。

 年度更新の時期が近づいていますが、e-Gov電子申請システムを利用して手続を行うのであれば、ご確認ください。 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
 「労働保険年度更新に関する手続」、「労働保険保険関係成立に関する手続」の部分が更新されています。

※雇用保険関係手続きについて
雇用保険関係手続き電子申請のご案内 [1,213KB]
下のリンク先より、必要な様式をダウンロードできます。
様式集 [69KB]

2018年5月19日土曜日

どこからパワハラ? 厚労省の有識者検討会で基準絞り込み

 職務上の地位を乱用して部下に苦痛を与えるパワーハラスメント。仕事上の命令と見分けが難しく線引きが曖昧だったが、厚生労働省の検討会などが基準の絞り込みに乗り出している。民事裁判でも判決が相次ぎ、どんな言動が適正範囲を超えると判断されるのか、事例が積み上がってきた。
 これまでパワハラは「身体的攻撃」「精神的攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」の6つに分類されていた。
パワハラの定義はこちらをご覧ください。

 今回の検討会は、これら6つの行為があった場合、
以下の3要素すべてを満たせばパワハラになるとかなり絞り込んだ。

(1)優越的な関係に基づき
(2)業務の適正な範囲を超えて
(3)身体的もしくは精神的な苦痛を与えるか就業環境を害する

詳しくは下記の報告書をご覧ください。
職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書(案)

「安全衛生優良企業公表制度の認定企業を訪ねて-」を公表(厚労省)

 厚生労働省は、安全衛生優良企業公表制度に基づく認定企業における社員の安全確保や健康増進に関する取組を報告書「社員の安全と健康が、企業の評価を上げる。-安全衛生優良企業公表制度の認定企業を訪ねて-」(厚労省)をまとめ、公表しました(平成30年5月17日公表)。

 
 今後、わが国が人口減少・高齢社会に移行し、生産年齢人口の減少が見込まれるため、社員の職場環境の改善や整備は、経営上の重要な課題になっています。
 そこで、厚生労働省では、平成27年6月に安全衛生優良企業公表制度を創設し、安全衛生の取組が優良と認定した企業名等を同省ホームページで紹介しています。
 このたび、認定企業5社を訪問し安全や健康に関する課題解決型の先駆的な取組事例や成果を調査し、国民並びに企業の担当者等に参考になるように情報を提供すしています。
 詳しくは、こちらをご覧ください。

2018年5月18日金曜日

裁量労働制で過労死 適用直後に36時間連続勤務

 「システム開発会社で裁量労働制を適用されていた男性社員(当時28歳)が平成29年8月にくも膜下出血で死亡したのは、長時間労働が原因だったとして、労災認定されていたことが分かった。」という報道がありました。

 代理人弁護士によると、男性は、平成25年に入社し、不動産会社向けのシステム開発業務に従事。平成29年7月1日に「チームリーダー」に昇格したことに伴い、「専門業務型の裁量労働制」の適用を受けることに。
 同年7月上旬、納期が迫る仕事を抱え、徹夜を含めて36時間の連続勤務があり、自身のツイッターで「社会人になってから36時間ぶっ通しで働いたの初めて」などと投稿していたそうです。
 その後体調を崩し、同年8月18日に自宅で死亡しているのが見つかりました。死因はくも膜下出血。
 所轄の労働基準監督署は、死亡前2か月(6月12日~8月14日)の時間外労働を、月平均87時間45分と認定。
 このうち7月11日までの1か月は約136時間にのぼり、「業務による明らかな過重負荷」として労災認定したとのことです。
 裁量労働制は、簡単に言えば、実際に働いた時間に関わらず一定の時間働いたとみなし、残業代込みの賃金を支払う制度で、専門業務型(労使協定で導入)と企画業務型(労使委員会を設置して導入)の2種類があります。
 今回問題となったのは、専門業務型のほうです。
 労使協定で、「対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容」を定める必要がありますが、定めただけで、実施していないというケースは多々あるかもしれません。
 企業と労働者の意識が重要といえますが、法令上のルールとして、措置の実施状況のチェック機能を高める必要があるといえそうです。