日本年金機構から、「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成30年度)」が公表されました(平成30年5月24日公表)。
平成30年3月5日施行の改正で年金分野でのマイナンバーの利用が開始されたことに伴い、平成30年度の算定(年度更新)においては、届出様式が新しくなっています。
今回公表されたガイドブックでは、記載例も、新たな様式に沿ったものとなっています。
7月初旬の算定基礎届の提出に向けて、当該手続に携わる方におかれましては、確認しておく必要があるでしょう。
7月初旬の算定基礎届の提出に向けて、当該手続に携わる方におかれましては、確認しておく必要があるでしょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成30年度)>
<算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成30年度)>
概要は下記の通りです。
(1)提出期間
7月2日から7月10日まで
(2)提出するもの
① 被保険者報酬月額算定基礎届(70 歳以上被用者算定基礎届)
② 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表
② 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表
(3)提出の対象となる被保険者の範囲
・7 月 1 日現在の全ての被保険者、但し、以下の
①~③は除く。
①6 月 1 日以降に資格取得した方 ②6 月 30 日以前に退職した方 ③7 月改定の月額変更届を提出する方
(4) 報酬とは
・4月から6月の間(支払日)に労働の対償として受ける全てのもの ①賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わない。
②金銭(通貨)に限らず、通 勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含む。
③ただし、臨時に受け るものや、年 3 回以下支給の賞与(※年 3 回以下支給されるものは標準賞与額の対象となり ます。)などは、報酬に含まない。
②金銭(通貨)に限らず、通 勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含む。
③ただし、臨時に受け るものや、年 3 回以下支給の賞与(※年 3 回以下支給されるものは標準賞与額の対象となり ます。)などは、報酬に含まない。
(5) 支払基礎日数
・その報酬の支払い対象となった日数
(3月分の給与が4月に支払われた場合は、3月の日数)
(3月分の給与が4月に支払われた場合は、3月の日数)
① 月給制・週給制の場合:出勤日数に関係なく暦日数。 ② 時給制・日給制の場合:実際の出勤日数(有給休暇も含みます。)
支払基礎日数が17日以上の月が対象。(例外あり)
支払基礎日数が17日以上の月が対象。(例外あり)
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