職務上の地位を乱用して部下に苦痛を与えるパワーハラスメント。仕事上の命令と見分けが難しく線引きが曖昧だったが、厚生労働省の検討会などが基準の絞り込みに乗り出している。民事裁判でも判決が相次ぎ、どんな言動が適正範囲を超えると判断されるのか、事例が積み上がってきた。
これまでパワハラは「身体的攻撃」「精神的攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」の6つに分類されていた。
パワハラの定義はこちらをご覧ください。
今回の検討会は、これら6つの行為があった場合、
以下の3要素すべてを満たせばパワハラになるとかなり絞り込んだ。
(1)優越的な関係に基づき
(2)業務の適正な範囲を超えて
(3)身体的もしくは精神的な苦痛を与えるか就業環境を害する
詳しくは下記の報告書をご覧ください。
職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書(案)
0 件のコメント:
コメントを投稿