2018年1月30日火曜日

協会けんぽの平成30年度の保険料率の案を公表

 協会けんぽから、平成30年1月29日に開催された「第90回全国健康保険協会運営委員会」の資料が公表されました。

 これにより、平成30年度の都道府県単位保険料率・介護保険分の保険料率などの案が示されています。
 協会けんぽの保険料率は、例年3月分(4月納付分)から見直されていますが、平成30年度の料率についても、3月分(4月納付分)から見直される見込みです。
 改定案によると、
●都道府県単位保険料率は、最高は佐賀県の10.61%、最低は新潟県 の9.63%(東京都では9.90%で前年比▲0.01)
●介護保険第2号被保険者が負担する介護保険分の保険料率(全国一律)は、1.57%
となっています。
正式な決定はこれからですが、事前に確認しておきましょう。
 詳しくは、こちらをご覧ください。

平成30年度の年金額は据置き(厚労省)

 国民年金制度・厚生年金保険制度による年金の支給額について、厚生労働省から次のようなお知らせがありました(平成30年1月26日公表)。

 ●平成30年度の年金額は、年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率がマイナス(▲0.4%)で、物価変動率がプラス(0.5%)となることから、法律に定めるルールにより、新規裁定年金・既裁定年金ともにスライドなしとされます(マクロ経済スライドによる調整は行われず、未調整分は繰り越されることになります)。
 このように、平成30年度の公的年金の支給額は、前年度の額に据え置かれることが決まりました。
 物価は上昇したのに、年金額は据置きということで、実質的な価値は目減りするといえます。現在の仕組みでは、年金制度を支える現役世代の賃金=厚生年金保険の保険料収入なども加味して年金額が改定(自動調整)されるため、賃金が低下したということであれば仕方ないといえるかもしれません。
 
 その他、厚生年金保険制度における在職老齢年金の支給停止額の計算に用いる調整額も、前年度の額から変更がないことが公表されています。
 また、国民年金制度の平成30年度・平成31年度の保険料額も公表されています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

2018年1月28日日曜日

2018年2月号の事務所通信をアップしました。

2018年2月号の内容は下記の通りです。

1.労災保険率の改定など、労災保険制度の一部改正を実施
2.労働者の募集や求人申し込みの制度が変更
3.平成30年度税制改正大綱を決定 所得税改革は高所得者を増税へ
4.平成30年通常国会は、働き方改革国会(安倍総理が年頭記者会見で命名)
5.お仕事カレンダー2月

事務所通信2018年2月号はこちら

2018年1月27日土曜日

労働基準法等の届出等は電子申請が便利です(厚労省)

 厚生労働省から、「労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請」について、お知らせがありました(平成30年1月23日公表)。

 その内容は、労働基準法、最低賃金法等の規定に基づく届出や申請などについて、書面での手続ではなく「電子申請」を使うことでインターネットを経由して簡単・便利に手続ができること、労働基準法等の届出等については、全ての手続で電子申請が可能であることなどを紹介するものです。
 社会保険労務士の皆様への案内(使用者の電子署名等を省略について)もされています。
 電子申請のメリットや事前準備について、リーフレットやパンフレットなども公開されています。
 これらでは、電子申請の事前準備に関する次のような改正も紹介されています。
●電子申請を行うためには、電子証明書を取得する必要がありますが、平成29年12月1日から、次の方法でも利用可能となっています。
①公的個人認証(マイナンバーカード等)を使用した電子署名・電子証明書による届出が可能です。ICカードリーダライタ(マイナンバーカード等を読み込む機器)をご用意いただき、お手持ちのマイナンバーカード等を読み込ませて電子署名を行ってください。
②社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社労士等」といいます。)が、対象手続の提出代行を行う場合、提出代行に関する契約書等をPDF形式で添付すること等により、使用者の電子署名・電子証明書を省略することができます(ただし、最低賃金法の届出等を除きます。)
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について>
≫ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html

2018年1月22日月曜日

働き方・休み方に関する「課題別の対策」ページを開設(厚労省)

 厚生労働省が運営している「働き方・休み方改善ポータルサイト」において、「働き方・休み方に関する「課題別の対策」ページを開設しました」というお知らせがありました(平成30年1月19日公表)。

 
 この「課題別の対策」ページは、「働き方・休み方改善指標」を用いた診断・コンサルティングを数十社に対して実施し、その結果確認された働き方・休み方に関する課題について、『意識』、『マネジメント』、『仕事特性』、『実態把握』に分類して、その対策を示したものです。
 自社の課題に近い課題があれば、提案された対策をチェックし、対策検討の参考として欲しいとのことです。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<働き方・休み方に関する「課題別の対策」ページを開設しました。>
http://work-holiday.mhlw.go.jp/thematic/

2018年1月13日土曜日

平成30年度の雇用保険率 平成29年度の率を据え置きへ

 厚生労働省から、「平成30年度雇用保険料率の告示案要綱を了承~平成29年度の料率を据え置き~」というお知らせがありました(平成30年1月12日公表)。

 この度、平成30年度の雇用保険料率を定める告示案について、厚生労働大臣が労働政策審議会に諮問し、同審議会が妥当と答申しました。
 この答申を踏まえ、平成30年度の雇用保険料率は、平成29年度の料率を据え置き、一般の事業で0.9%、農林水産・清酒製造の事業で1.1%、建設の事業で1.2%とし、平成30年4月1日から適用するとのことです。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成30年度雇用保険料率の告示案要綱を了承~平成29年度の料率を据え置き~>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190648.html
※諮問が行われた「第129回労働政策審議会職業安定分科会」の資料はこちらです。
<雇用保険率に関する参考資料>
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000190830.pdf

2018年1月11日木曜日

4月からキャリアアップ助成金が改定されます。

今年の4月からキャリアアップ助成金が改定されます。
新たな条件が二つ加わりましたので、注意が必要です。

 変更点
①有期契約社員から正社員に転換した場合に賃金が5%アップとなる
②有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に 事業主で雇用されていた期間が3年以下に限ること

 今年の3月31日までに正社員転換した場合は従来とおりですので、早めの転換がお勧めです。
 詳しくは下記をご覧ください。

平成30年度以降のキャリアアップ助成金について ~ 拡充などの主な変更(予定)のご案内 ~

2018年1月9日火曜日

介護職種に係る技能実習を行おうとする場合の特例を規定

 平成30年1月9日付けの官報に、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年法務省・厚生労働省令第1号)」及び「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則附則第六条及び同条の規定により読み替えられた同令第十条第二項第三号トの規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める活動(平成30年法務省・厚生労働省告示第1号)」が公布されました。

 これにより、介護等特定活動に従事した者( 以下「介護等特定活動従事者」という。) が、介護職種に係る技能実習を行おうとする場合の特例が規定され、介護等特定活動従事者が、介護職種に係る技能実習を行おうとする場合にあっては、当該活動の終了後本国に1月以上帰国してから技能実習を開始しなければならない旨が定められました。
 なお、介護等特定活動とは、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいいますが、この活動は、インドネシア、フィリピン及びベトナムとの経済連携協定(EPA)に基づき、介護福祉士・看護師資格の取得を目的として、本邦において、介護福祉士・看護師として必要な知識及び技能を修得する活動と定められました。
 施行・適用は、公布日である「平成30年1月9日」からとされています。
 詳しくは、こちらをご覧ください。 
<外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年法務省・厚生労働省令第1号)>
≫ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H180109V0010.pdf
<外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則附則第六条及び同条の規定により読み替えられた同令第十条第二項第三号トの規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める活動(平成30年法務省・厚生労働省告示第1号)>
≫ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H180109V0020.pdf