労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令関係
1 労働者派遣事業の許可
⑴ 許可の申請等の添付書類
労働者派遣事業の許可の申請を受けようとする者等が添付する書類に、5⑴の派遣元責任者講習を修了したことを証する書類、派遣労働者のキャリア形成支援に関する規程及び派遣労働者の解雇に関する規程を追加することとされた。
⑵ 労働者派遣事業の許可の基準
労働者派遣事業の許可の基準のうち、改正法による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項第2号の厚生労働省令で定める基準(申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準)は、次のとおりとすることとされた。
① 派遣労働者のキャリア形成支援制度(厚生労働大臣が定める基準を満たすものに限る。)を有すること。
② ①のほか、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制が整備されていること。
⑶ 変更の届出
法第5条第2項第4号(派遣元責任者の氏名及び住所)に掲げる事項以外の変更の届出のうち、届出書に登記事項証明書を添付すべき場合については、申請書の提出期限を当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して10日以内から「30日以内」に変更することとされた。
⑷ 特定労働者派遣事業の廃止
特定労働者派遣事業に関する規定を削除することとされた。
2 労働者派遣事業
⑴ 事業報告書
① 事業報告書の提出期限を、全て毎年6月30日とすることとされた。
② 事業報告書に記載する事項として、雇用安定措置の実施状況、キャリアアップ措置の実施内容等を追加することとされた。
⑵ 労働者派遣契約
① 法第26条第1項第2号の厚生労働省令で定める区分(派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する組織単位に係る労働者の配置の区分であって、厚生労働省令で定めるもの)は、名称のいかんを問わず、労働者の配置の区分であって、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分及び労務管理に関して直接の権限を有するものとすることとされた。
② 法第26条第1項第10号の厚生労働省令で定める労働者派遣契約で定めるべき事項として、次のものを追加することとされた。
ア 労働者派遣の役務の提供の終了後、当該労働者派遣に係る派遣労働者を派遣先が雇用する場合にあらかじめ派遣元事業主に通知すること、手数料を支払うことその他の派遣元事業主と派遣先との間で紛争が生じないようにするために講ずる措置
イ 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別
③ 法第26条第2項第3号の厚生労働省令で定める措置(海外派遣に係る労働者派遣契約に定める措置のうち、厚生労働省令で定めるもの)に、次のものを追加することとされた。
ア 法第40条第2項に規定する派遣労働者に対する教育訓練の実施に係る配慮
イ 法第40条第3項に規定する福利厚生施設の利用の機会の付与に係る配慮
ウ 法第40条第5項に規定する賃金水準に関する情報の提供その他の措置に係る配慮
エ 法第40条の4に規定する派遣労働者の雇用に関する事項に関する措置
オ 法第40条の5の労働者の募集に係る事項の周知
3 雇用安定措置
⑴ 特定有期雇用派遣労働者等
① 法第30条第1項の同一の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるものは、派遣先の事業所その他派遣就業の場所(以下「事業所等」という。)における同一の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者であって、当該労働者派遣の役務の提供の終了後も引き続き就業することを希望しているもの(法第40条の2第1項各号に掲げる労働者派遣に係る派遣労働者を除く。)とすることとされた。
② ①の派遣労働者の希望は、派遣元事業主が当該派遣労働者の役務の提供が終了する日の前日までに派遣労働者に対して聴取するものとすることとされた。
③ 法第30条第1項のその他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるものは、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上である有期雇用派遣労働者(①に該当する者を除く。)とすることとされた。
④ 法第30条第1項の派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であって雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるものは、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上である派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者とすることとされた。
〔解説〕法第30条第1項では、「派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であって派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下「特定有期雇用派遣労働者」という。)その他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるもの又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であって雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「特定有期雇用派遣労働者等」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の各号の措置を講ずるように努めなければならない。」とされている。
上記は、その詳細を定めるものである。
なお、同項の各号の措置とは、次の措置であり、その詳細は、次の⑵⑶で定められている。
1号 派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して労働契約の申込みをすることを求めること。
2号 派遣労働者として就業させることができるように就業(その条件が、特定有期雇用派遣労働者等の能力、経験その他厚生労働省令で定める事項に照らして合理的なものに限る。)の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。
3号 派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、特定有期雇用派遣労働者等を対象とした教育訓練であって雇用の安定に特に資すると認められるものとして厚生労働省令で定めるものその他の雇用の安定を図るために必要な措置として厚生労働省令で定めるものを講ずること。
⑵ 雇用安定措置の実施
① 派遣元事業主は、法第30条第1項各号の措置を講ずるに当たっては、そのいずれかの措置を講ずるように努めるものとすることとされた。
② 派遣元事業主は、法第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の措置を講ずるに当たっては、そのいずれかの措置を講じなければならないものとすることとされた。ただし、同項第1号の措置の対象となった特定有期雇用派遣労働者が当該派遣先に雇用されなかった場合には、同項第2号から第4号までのいずれかの措置を講じなければならないものとすることとされた。
⑶ 雇用安定措置の内容
① 法第30条第1項第2号の厚生労働省令で定める事項は、特定有期雇用派遣労働者等の居住地、従前の職務における待遇その他派遣労働者の配置に関して通常考慮すべき事項とすることとされた。
② 法第30条第1項第4号の厚生労働省令で定める教育訓練は、新たな就業の機会を提供するまでの間に行われる教育訓練であって、当該教育訓練を受ける期間、当該特定有期雇用派遣労働者等に対し賃金が支払われて行われるものとすることとされた。
③ 法第30条第1項第4号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとすることとされた。
ア ②の教育訓練
イ 派遣元事業主が職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合にあっては、特定有期雇用派遣労働者等を紹介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れること。
ウ その他当該特定有期雇用派遣労働者等の雇用の継続が図られると認められる措置
4 労働・社会保険の適用促進
⑴ 待遇に関する事項等の説明
法第31条の2第1項の厚生労働省令で定める事項(派遣元事業主が派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し説明しなければならない事項のうち、厚生労働省令で定める事項)に、健康保険法に規定する被保険者の資格の取得の見込み等に関する事項を追加することとされた。
⑵ 派遣先及び派遣労働者への通知等
① 派遣元事業主は、第27条の2第1項各号に掲げる書類(当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険等の被保険者資格取得届)が提出されている派遣労働者に係る労働者派遣をする場合には、派遣先に対し、当該書類が提出されていることを証する書類の提示等を行わなければならず、労働者派遣を開始した後に当該書類が提出されることとなった場合も同様とすることとされた。
② 派遣元事業主は、第27条の2第1項各号に掲げる書類が提出されていない場合には、その具体的な理由を当該派遣労働者に対して明示しなければならないものとすることとされた。
5 その他の派遣元事業主が講ずべき措置
⑴ 派遣元責任者の基準
法第36条の厚生労働省令で定める基準(派遣元責任者に係る厚生労働省令で定める基準)は、過去3年以内に派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していることとすること。
⑵ 派遣元管理台帳に記載する事項
① 法第37条第1項第9号の厚生労働省令で定める教育訓練は、法第30条の2第1項の規定による教育訓練とすることとされた。
② 法第37条第1項第12号の厚生労働省令で定める事項に法第30条の2第2項の規定による援助の日時及びその内容を追加することとされた。
6 均衡待遇の推進
⑴ 派遣先の教育訓練の実施の配慮の例外
法第40条第2項の厚生労働省令で定める場合は、当該教育訓練と同様の訓練を派遣元事業主において既に実施された場合又は実施することが可能である場合とすることとされた。
⑵ 業務の円滑な遂行に資する福利厚生施設
法第40条第3項の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次のとおりとすることとされた。
① 給食施設
② 休憩室
③ 更衣室
⑶ 派遣労働者の賃金の適切な決定のため派遣先が講ずるように配慮すべき措置
法第40条第5項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとすることとされた。
① 派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する当該派遣先に雇用される労働者等の賃金水準に関する情報の提供
② 派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者と同種の業務に従事する労働者の募集に係る事項(賃金に係る情報に関する部分に限る。)の提供
③ そのほか法第30条の3第1項の規定により派遣労働者の賃金が適切に決定されるようにするために必要な措置
7 期間制限
⑴ 期間制限の対象外
法第40条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、60歳以上の者とすることとされた。
〔解説〕法第40条の2第1項により、派遣先は、当該派遣先の事業所等ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間(3年:延長可)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならないこととされた。
ただし、当該労働者派遣が無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣等のほか、厚生労働省令で定める者に係る労働者派遣であるときは、この限りでないこととされた。この厚生労働省で定める者が、上記のように「60歳以上の者」とされた。
⑵ 過半数労働組合等からの意見聴取手続
① 法第40条の2第4項の規定により過半数労働組合又は過半数代表(以下「過半数労働組合等」という。)の意見を聴くに当たっては、当該過半数労働組合等に次に掲げる事項を書面により通知するものとすることとされた。
ア 派遣可能期間を延長しようとする事業所等
イ 延長しようとする期間
② 過半数代表者は、次のいずれにも該当する者とすることとされた。ただし、アに該当する者がいない事業所等にあっては、過半数代表者はイに該当する者とすること。
ア 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
イ 法第40条の2第4項の規定により意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の民主的な方法による手続により選出された者であること。
③ 派遣先は、法第40条の2第4項の規定により意見を聴いた場合には、次に掲げる事項を書面に記載し、当該事業所等ごとの業務について延長前の派遣可能期間が経過した日から3年間保存するものとすることとされた。
ア 意見を聴いた過半数労働組合の名称又は過半数代表者の氏名
イ 過半数労働組合等に通知した事項及び通知した日
ウ 過半数労働組合等から意見を聴いた日及び当該意見の内容
エ 意見を聴いて延長する期間を更新したときは、その更新した期間
④ 派遣先は、③のアからエまでの事項を、次のいずれかの方法によって当該事業所等の労働者に周知するものとすることとされた。
ア 常時当該事業所等の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
イ 書面を労働者に交付すること。
ウ 電子計算機に備えられたファイル等に記録し、かつ、事業所等に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
⑶ 過半数組合等への説明その他の派遣可能期間の延長に当たって事項
① 法第40条の2第5項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとすることとされた。
ア 派遣可能期間の延長の理由及びその期間
イ 法第40条の2第4項の規定による過半数労働組合等の意見への対応に関する方針
② 派遣先は、法第40条の2第5項の規定により過半数労働組合等に対して行った説明の日及びその内容を書面に記載し、当該事業所等ごとの業務について延長前の派遣可能期間が経過した日から3年間保存するものとすることとされた。
③ 派遣先は、②の事項を、⑵の④のいずれかの方法によって当該事業所等の労働者に周知するものとすることとされた。
④ 不利益取扱の禁止
派遣先は、過半数代表者として正当な行為をしたこと等を理由として当該者に対して不利益な取扱いをしないようにすることとされた。
⑤ 派遣可能期間の延長の際の通知
法第40条の2第7項の規定による通知は、同項の規定により通知すべき事項に係る書面の交付等により行うものとすることとされた。
〔解説〕法第40条の2第2項以下により、派遣先は、当該派遣先の事業所等ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、当該派遣先の事業所等ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日以後当該事業所等ごとの業務について意見聴取期間に、3年を限り、派遣可能期間を延長することができることとされた。そして、派遣先は、派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に、過半数労働組合等の意見を聴かなければならないこととされた。
また、派遣先は、意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、当該事業所等ごとの業務について、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、当該過半数労働組合等に対し、派遣可能期間の延長の理由等について説明しなければならないこととされた。
上記⑵⑶は、その詳細を定めるものである。
8 特定有期雇用派遣労働者の雇用等
⑴ 特定有期雇用派遣労働者の雇用
法第40条の4の厚生労働省令で定める者は、法第30条第1項第1号の措置が講じられた者とすることとされた。
〔解説〕法第40条の4により、派遣先は、当該派遣先の事業所等における組織単位ごとの同一の業務について派遣元事業主から継続して1年以上の期間同一の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該業務に労働者を従事させるため労働者を雇い入れようとするときは、当該業務に従事した特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る。)を、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならないこととされた。
上記は、その詳細を定めるものである。
なお、上記の法第30条第1項第1号の措置とは、「派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して労働契約の申込みをすることを求めること」である。
⑵ 派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項の周知
法第40条の5第2項の厚生労働省令で定めるものは、法第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項第1号の措置が講じられた者とすることとされた。
9 派遣先管理台帳
⑴ 派遣先管理台帳に記載すべき教育訓練
法第42条第1項第9号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとすることとされた。
① 業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る教育訓練であって計画的に行われるもの
② 業務の遂行の過程外において行われる教育訓練
⑵ その他派遣先管理台帳に記載すべき事項
法第42条第1項第10号の厚生労働省令で定める事項に、派遣労働者が派遣就業する組織単位を追加することとされた。
10 職業安定法施行規則の一部改正
⑴ 添付書類の省略
労働者派遣事業の許可を受けた者が有料職業紹介事業の許可等の申請をするとき又は労働者派遣事業の許可申請をする者が有料職業紹介事業の許可の申請も同時にするとき等は、労働者派遣事業の手続の際に提出した書類、定款、寄付行為、登記事項証明書等の書類により証明できる場合に限り、添付することを要しないものとすることとされた。
⑵ 変更の届出
職業安定法第32条の7第1項の規定による届出等をしようする者は、当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては30日以内に、変更届出書を厚生労働大臣に提出するものとすることとされた。
11 労働契約申込みみなし制度
⑴ 第26条第1項及び第2項に定める就業条件の明示の方法等に関する規定は、平成24年改正後法第34条第3項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨の明示について準用することとされた。
⑵ 労働契約申込みみなしの対象となる意見聴取手続
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第27号)第2条の規定による改正後の法(以下「平成24年改正後法」という。)第40条の6第1項第3号の厚生労働省令で定める意見の聴取の手続は、次のとおりとすることとされた。
① 7の⑵の①の書面による通知
② 7の⑵の③の記載とその保存
③ 7の⑵の④の周知
⑶ 平成24年改正後法第40条の8第1項の規定による助言等に係る厚生労働大臣の権限を、労働者派遣事業を行う者の主たる事務所及び当該事業を行う事業所の所在地等を管轄する都道府県労働局長に委任するものとすること。
〔参考〕労働契約申込みみなし制度とは、平成24年改正で設けられた制度で、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)をしたものとみなす制度である。なお、派遣元事業主は、派遣労働者に対し就業条件等の明示をするに当たっては、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合には労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を併せて明示しなければならないこととされている。
上記は、その詳細を定めるもの(この制度については、平成27年10月1日からの施行となっている)。
12 その他
その他必要な経過措置を定めるとともに所要の規定の整備を行うこととされた。
13 その他厚生労働省関係省令の一部改正
⑴ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正
① シルバー人材センターが行う労働者派遣事業の変更の届出について、法第5条第2項第4号に掲げる事項以外の変更の届出のうち、届出書に登記事項証明書を添付すべき場合については、届出書の提出期限を当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して10日以内から「30日以内」に変更することとされた。
② その他所要の改正を行うこと。
⑵ 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則及び港湾労働法施行規則の一部改正
建設業務労働者就業確保事業又は港湾労働者派遣事業について、労働者派遣法施行規則の改正に伴い、これに合わせた改正を行うこととされた。
⑶ その他
その他厚生労働省関係省令について、所要の規定の整備を行うこととされた。
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