2015年9月30日水曜日

労働者派遣法の改正1(関係政令の整備及び経過措置に関する政令関係)

  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令関係
1 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第5条に規定する業務を削除することとされた(第1条関係)。
〔解説〕「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)」により、「政令26業務については派遣期間に制限がない」という取り扱いが改められたことに伴う改正である。
2 経過措置
⑴ 労働者派遣事業の許可に関する経過措置
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号。以下「改正法」という。)の施行の日前に一般労働者派遣事業の許可の申請をした者の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例によることとされた(第4条関係)。
⑵ 労働者派遣事業の許可の有効期間に関する経過措置
① 改正法の施行の際現にされている改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の規定によりされた許可の有効期間の更新の申請は、改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の規定によりされた許可の有効期間の更新の申請とみなすこととされた(第6条第1項関係)。
② ①の申請に係る許可の有効期間の更新の基準については、なお従前の例によること
とされた(第6条第2項関係)。
⑶ 特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等に関する経過措置
改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の規定による労働者派遣の役務の提供を受ける期間に関する規定等は、改正法施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣及び派遣就業について適用し、改正法施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣及び派遣就業については、なお従前の例によることとする等、所要の経過措置が設けられた(第7条関係)。

0 件のコメント:

コメントを投稿