2016年10月30日日曜日

事務所通信 2016年11月号

1.平成28年の年末調整に向けて
2.平成28年度の地域別最低賃金の改定状況
3.マタハラの防止措置を事業者に義務付け②
4.お仕事カレンダー11月

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2016年10月28日金曜日

「労災受給者の解雇は正当」 差し戻し審で東京高裁

 国から労災保険の給付を受けながら療養中だった専修大元職員の40代の男性が、一定の補償金(打ち切り補償)を男性に支払っただけで同大が解雇したのは不当として、同大に労働者としての地位確認を求めた訴訟の差し戻し審判決が12日、東京高裁であった。河野清孝裁判長は「解雇権の乱用ではない」とし、原告側の訴えを退けた。

 労働基準法は「使用者は業務上の傷病で療養中の労働者を原則、解雇できない」と規定。一方で「使用者が労働者に療養補償を行い、3年を経過しても治らなければ、平均賃金1200日分の打ち切り補償を支払い解雇できる」とも定めている。専修大は男性に療養補償をしていなかった。

 1、2審は「療養補償せず解雇するのは違法だ」と判断。しかし最高裁は昨年6月、「労働者が労災保険を受給していれば、使用者は療養補償をしていなくても打ち切り補償を行い解雇できる」との初判断を示した。その上で「解雇の妥当性などの審理を尽くすべきだ」と高裁に差し戻した。

 差し戻し審判決は最高裁の解釈を踏襲し、「労災保険は療養補償と実質的に同一だ」とし、解雇は正当だったと認定。その上で「打ち切り補償後の解雇でも、使用者が労働者の回復のための配慮を欠くなどした場合は解雇権の乱用となる場合はある」とも指摘した。

 判決後、原告側は「労災で現在休職中の労働者が打ち切り補償後に簡単に切り捨てられてしまう恐れが出る不当判決だ」と述べた。

精神疾患の労災30代多く「若年労働者層の対策必要」


 長時間労働やパワハラなどで精神疾患となり、労災認定された事案の発症時の平均年齢は39・0歳、年代別では30代が最多だったことが分かった。心筋梗塞など脳・心臓疾患の労災事案では発症時の平均が49・3歳、最多は50代だった。厚生労働省が25日、過労死遺族らで構成する協議会に資料を示した。

助成金等の改正についてのパンフレット公表


 厚生労働省は以下の助成金改正についてのパンフレットを公表しました。

※「職場定着支援助成金(個別企業助成コース)のご案内」(平成28年10月19日版)は準備中となっています。
その他、65歳超雇用推進助成金の創設については、高齢・障害・求職者雇用支援機関のホームページにアップされています。
65歳超雇用推進助成金の創設について(平成28年10月19日より)

2016年10月23日日曜日

「マイナンバー制度の現状と将来について」の説明会動画を掲載 内閣官房


 内閣官房のマイナンバー制度ページに13日、内閣官房社会保障改革担当室による「マイナンバー制度の現状と将来について」の説明会動画がアップされました。

雇用保険二事業による助成金等の見直し


 平成28年度補正予算の成立に伴い、雇用保険二事業による助成金等について、必要な見直しが行われることになりました。(平成28年10月19日施行)
【見直し等の概要】
・再就職支援奨励金の見直し
・受入れ人材育成支援奨励金の見直し
・65歳超雇用推進助成金創設
・生活保護受給者等雇用開発助成金創設
・介護離職防止支援助成金創設(介護支援取組助成金廃止)
・職場定着支援助成金(個別企業助成コース)の見直し
・キャリアアップ助成金見直し
・キャリア形成促進助成金、助成対象訓練追加
・地域活性化雇用創造プロジェクト創設
・地域雇用開発助成金(地域雇用開発奨励金)暫定措置  など

「介護支援取組助成金」が「介護離職防止支援助成金」に移行


 平成28年度第二次補正予算で創設されたことに伴い、「介護支援取組助成金」が、平成28年10月19日から「介護離職防止支援助成金」に移行されました。
これにより、「介護支援取組助成金」は、平成28年10月18日までに支給要件を満たした事業主が申請できることとなりました。

「介護離職防止支援助成金」は、介護に直面した労働者の支援のため、相談窓口の設置や、労働者が介護休業の取得・職場復帰をした場合や、仕事と介護の両立のための勤務制度を利用した場合等に助成する内容となっています。

移行についての厚労省発表内容の詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP「介護支援取組助成金の申請について」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000140307.pdf