2015年9月30日水曜日

労働者派遣法の改正1(関係政令の整備及び経過措置に関する政令関係)

  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令関係
1 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第5条に規定する業務を削除することとされた(第1条関係)。
〔解説〕「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)」により、「政令26業務については派遣期間に制限がない」という取り扱いが改められたことに伴う改正である。
2 経過措置
⑴ 労働者派遣事業の許可に関する経過措置
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号。以下「改正法」という。)の施行の日前に一般労働者派遣事業の許可の申請をした者の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例によることとされた(第4条関係)。
⑵ 労働者派遣事業の許可の有効期間に関する経過措置
① 改正法の施行の際現にされている改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の規定によりされた許可の有効期間の更新の申請は、改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の規定によりされた許可の有効期間の更新の申請とみなすこととされた(第6条第1項関係)。
② ①の申請に係る許可の有効期間の更新の基準については、なお従前の例によること
とされた(第6条第2項関係)。
⑶ 特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等に関する経過措置
改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の規定による労働者派遣の役務の提供を受ける期間に関する規定等は、改正法施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣及び派遣就業について適用し、改正法施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣及び派遣就業については、なお従前の例によることとする等、所要の経過措置が設けられた(第7条関係)。

2015年9月27日日曜日

10月は年次有給休暇取得促進期間です

10月は年次有給休暇取得促進期間です

厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進するため、昨年度から 10 月を「年次有給休暇取得促進期間」 としています。
  ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において策定された、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、 2020 年までの目標値として、年次有給休暇の取得率を70%とすることが掲げられていますが、 直近の取得率は48.8%(2013年)と 近年50%を下回る水準で推移して います。
広報は、都道府県、労使団体(219団体)に対する周知依頼、専用WEBページの開設、インターネット広告、ポスターの駅貼り広報(940箇所)、厚生労働省メールマガジン、月刊誌『厚生労働』による広報など で行われます。

2015年9月24日木曜日

平成27年度の最低賃金が決定

平成27年度の最低賃金が決定

 平成27年度各都道府県の地域別最低賃金額及び発効年月日が、厚生労働省のHPに掲載されました。
 今年度の最低賃金は全国平均で798円と昨年度より18円のアップとなりました。
 東京都は888円から907円に19円アップし、平成27年10月1日から発効です。
 各都道府県別の最低賃金は、こちらからご確認ください。
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

2015年9月15日火曜日

働く女性4割「育休取れず」 連合調べ

働く女性4割「育休取れず」 連合調べ

 育児休暇の取得について、過去5年間に働きながら妊娠した女性の約4割が「育休を取得したかったが取得できなかった」とする調査結果を9月15日までに連合がまとめました。パート・アルバイト、契約社員などの有期契約労働者でも条件を満たせば育休が取得できることを8割弱が知らないという結果も出ました。
 育休の取得については全体の60.3%が「取得した」と回答しましたが、希望しても取得できなかった人も39.6%にのぼりました。取れなかった理由は「会社が取得できる環境になかった」が最多でした。

2015年9月12日土曜日

改正労働者派遣法が成立


改正労働者派遣法が、11日の衆議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党などの賛成多数で可決され、成立しました。
 改正法は、9月30日に施行されます。
 現行法は、派遣労働者の受け入れ期間を、専門26業務は無制限、それ以外の業務は最長3年としています。
 改正法は、どの業務でも最長3年とし、企業側は労働組合の意見を聞く手続きなどを踏めば、
人を入れ替えて同じ職場に派遣労働者を配置し続けることができるようになります。
 企業側から見ると、人を代えれば派遣社員を使い続けられるようになりました。働き手からみると、3年ごとに職を失う可能性があります。
1985年の法律制定以来の大きな改正となります。平成27年8月25日、派遣法の一部改正法案が成立しました。

労働者派遣法の一部改正の概要

派遣元事業主の皆様へ

派遣先の皆様へ

派遣で働く皆様へ

2015年9月7日月曜日

マタハラで初の事業者名公表

マタハラで初の事業者名公表 

 厚生労働省は、茨城県のクリニックが、妊娠を理由に解雇するマタニティ・ハラスメントを行っていたと発表しました。
 女性から相談を受けた労働局が、解雇を撤回するよう助言や指導、勧告を行いましたが、クリニックは拒否したため、厚生労働省は、事業所名の公表に踏み切りました。
 
 男女雇用機会均等法に基づき、マタニティ・ハラスメントで事業者名を公表するのは初めてのケースです。

2015年9月4日金曜日

実質賃金が27か月ぶりにプラス

実質賃金が27か月ぶりにプラス

 厚生労働省が4日に発表した7月の毎月勤労統計調査(速報)によりますと、労働者1人当たりの平均賃金を示す「現金給与総額」は、前年同月比0.6%増の36万7,551円で、2か月ぶりに増えました。物価の影響を加味した実質賃金は前年同月比0.3%増で、2013年4月以来27か月ぶりにプラスとなりました。
 物価の上昇幅が縮小してきたことに加え、今春闘で賃上げの動きが中小企業にも広がり、基本給などの「所定内給与」が3月以降、前年同月比でプラスが続いていることなどが影響し、賃金の伸びが物価を上回りました。