2018年5月18日金曜日

中小企業・小規模事業者の生産性向上の取組をまとめた2冊の事例集を公表(厚労省)

厚生労働省は、中小企業・小規模事業者の賃金引上げを図るため、生産性向上の取組をまとめた2冊の事例集を作成し、公表しました(平成30年5月17日公表)。

自社や顧客の生産性向上のヒントが見つかるかもしれません。
事例集の概要は次のとおりです。
●『生活衛生関係営業 生産性・収益力向上の取組事例集~賃金引上げのヒント~』
⇒中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受け、現在、収益力の向上に取り組んでいる企業が実施した業務効率化などの事例を紹介。
●『生産性向上の事例集~最低賃金の引上げに向けて~』
⇒業務改善助成金*の活用事例をもとに、業務の効率化や働き方の見直しなどを行って生産性の向上を実現し、賃金の引き上げを行った中小企業・小規模事業者の事例を掲載。
*業務改善助成金……中小企業等の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金の引上げを図るための助成金

詳しくは、こちらをご覧ください。


[ 参考1]生産性向上の具体例(事例集より)

<事例1:飲食業>
 ・スマートフォンで確認できる動画マニュアルによって、作業工程が標準化し、新規アルバイトの育成が5日程度に短縮。
 ・作業工程の標準化や経営分析ソフトの導入によって、営業利益が1%程度増加。

<事例2:クリーニング業>
 新規設備の導入と既存設備の更新による生産性向上とPOSシステムの導入による多彩な販促により、売上増加。POSシステムの導入により、レジへの登録可能な品目が増え、正確なデータに基づく売上分析が可能に。

<事例3:理容業>
 高齢者のニーズに応えるような店舗のバリアフリー化、従業員のマッサージ技術向上により、高齢層等の来店客が2%程度増加し、売上の5%程度増加を達成。

<事例4:葬祭業>
 ・ホームページに見積もりシステムを掲載したことで、見積もり作成業務の効率化と、成約率の向上を達成。従業員の時間給(事業場内最低賃金)を60円引上げ。

<事例5:障害者福祉事業>
 原価率や生産状況を一元管理できるシステムを導入したことで、資産管理業務の効率化を達成。6人の従業員の時間給(事業場内最低賃金)を30円引上げ。


<事例6:行政書士・社会保険労務士業>
 顧客データ管理をクラウド化し、給与計算システムを導入したことで、管理業務の効率化を達成。1人の従業員の時間給(事業場内最低賃金)を50円引上げ。事業場内最低賃金以外の従業員の時間給も一律50円引上げ。

高齢者の雇用拡大は国家的課題 (第7回人生100年時代構想会議)

 平成30年5月16日に首相官邸で開催された「第7回人生100年時代構想会議」の資料が公表されました。

 今回の会議では、 各企業にとって身近な問題である「高齢者雇用」も議題とされました。
 議長である安倍内閣総理大臣は、本日の議論を踏まえ、次のように述べています。
・意欲ある高齢者に働く場を準備する。そのことは働きたいと考える皆さんの希望をかなえるためにも、またあるいは人口減少の中で潜在成長力を引き上げるためにも、非常に大事。
・官民を挙げて取り組まなければならない国家的課題といえる。
 具体的には、
・1人でも中高年の中途採用経験がある企業は、2人目以降の採用にも積極的になる傾向があるため、高齢者のトライアル雇用を促進する方策を進めていく。
・高齢者の働く機会は年功序列的な一律の処遇ではなく、成果を重視する評価・報酬体系を構築することで広がっていくと考えられる。これらの取組により、65歳以上の将来的な継続雇用年齢の引き上げに向けて環境整備を進めていく。

 政府は、これを踏まえて議論を進め、今年6月にまとめる基本構想に反映させるとのことです。 今後の動向に注目です。
 詳しくは、<第7回人生100年時代構想会議/資料>をご覧ください。
資料1高齢者雇用 参考資料 (PDF:1,015KB) PDFを別ウィンドウで開きます
資料2リンダ・グラットン議員との意見交換会資料、議事要旨 (PDF:2,861KB) PDFを別ウィンドウで開きます
資料3林文部科学大臣 提出資料 (PDF:973KB) PDFを別ウィンドウで開きます
資料4高橋 進 議員 提出資料 (PDF:288KB) PDFを別ウィンドウで開きます
資料5三上洋一郎議員 提出資料 (PDF:419KB) PDFを別ウィンドウで開きます
資料6神津里季生議員 提出資料 (PDF:374KB) PDFを別ウィンドウで開きます
資料7樋口 美雄議員 提出資料 (PDF:529KB) PDFを別ウィンドウで開きます
資料8宮本 恒靖議員 提出資料 (PDF:496KB) PDFを別ウィンドウで開きます
資料9若宮 正子議員 提出資料 (PDF:181KB) PDFを別ウィンドウで開きます
資料10加藤厚生労働大臣 提出資料 (PDF:161KB) PDFを別ウィンドウで開きます
資料11松山一億総活躍担当大臣 提出資料 (PDF:427KB) PDFを別ウィンドウで開きます

2018年5月17日木曜日

「雇用保険手続の際のマイナンバーの届出」に関するQ&A、5月7日付けで更新(厚生労働省)

 厚生労働省から、「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」という案内が繰り返し行われています。

 平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には、返戻する場合があるとのことです。
 なお、当該届出等に係る従業員について、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合などには、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載すれば、マイナンバーの記載を省略することが可能とされています。
  
 このことについて、より詳しい内容がわかるQ&Aが、平成30年4月11日に公表されたことはお伝えしましたが、このQ&Aが、同年5月7日付けで更新されています。

法人番号の利活用に係るパンフレットを改訂(国税庁)

 国税庁から、法人番号の利活用に係るパンフレット「法人番号の利活用~法人番号公表サイトの利用方法のご案内~」を改訂したとのお知らせがありました(平成30年5月14日公表)。

 法人番号公表サイトを利用すれば、対象の法人の基本3情報を調べることができます。また、取引先の名称や所在地の最新情報や変更履歴を調べたり、所得税法などで規定されている告知書類を印刷することもできます。
 
 パフレットには、取得した法人等の基本3情報の活用例も紹介されています。
例)「法人番号指定年月日」で絞込みを行うことで、新たに法人番号が指定された法人(新規設立法人)として抽出が可能となり、新規営業先等の把握が効率的にできるようになります。
 法人番号は、マイナンバーとは異なり、利用範囲の制約がなく、どなたでも自由に利用できるものです。
 利活用できることはないか? 今一度確認してみてはいかかでしょうか。

労働保険料の年度更新に関するリーフレットを公表(厚労省)

 平成30年度の年度更新の時期が近づいています。
 申告・納付は6月1日から7月10日までの間に。

 厚生労働省は、平成30年度の労働保険年度更新申告書の書き方のリーフレットを公表しました(平成30年5月公表)。
 今回公表されたのは、「継続事業用」と「雇用保険用」、「一括有期事業用」です。
 今回、労働保険事務組合の皆様向けのリーフレットも公表されました。


2018年5月11日金曜日

いわゆる「ブラック企業リスト」公開(厚生労働省)

 厚生労働省では、平成29年5月末から、労働基準関係法違反の疑いで書類送検された国内企業の企業名・所在地・事案の概要などを公表しています。

 「労働基準関係法令違反に係る公表事案」として公表されているものですが、一般的には「ブラック企業リスト」などと呼ばれています。
 初公表以来、原則的に毎月更新されています(企業名などが公表される期間は原則1年間)。
 
 直近の更新は、平成30年4月20日。
 この更新では、同年3月までの分として120社が追加された一方、公表日から1年が経過した企業などが削除され、公表企業は469社となっています。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
 なお、公表されてしまった企業の中には、書類送検を受けた後、積極的に働き方の改革を進め、イメージの巻き返しを図っている企業もあります。
 たとえば、大手旅行会社(株式会社エイチ・アイ・エス)では、多様性を生み出す4つの働き方を導入したことをホームページでリリース。
 前向きな話題として、多くの報道機関で取り上げられています。
 大型連休の中日には、副業解禁の話題が報じられていました。
 参考になる取組みがあるかもしれません。
 詳しくは、こちらをご覧ください。

2018年5月2日水曜日

源泉所得税の改正のあらまし(平成30年4月)を公表(国税庁)

 国税庁から、「源泉所得税の改正のあらまし(平成30年4月)」が公表されました。

 平成30年度の税制改正により、源泉所得税関係についても所要の改正が行われることになりましたが、その内容をまとめたものです。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
 なお、施行時期(改正内容が実際に適用される時期)は段階的に取り決められていますが、平成32(2020)年1月からは、企業実務に直接影響を及ぼす次のような改正が施行されます。 
●給与所得控除の見直し(上記のあらましの「12」参照)
●基礎控除の見直し(〃「14」参照)
●所得金額調整控除の創設(〃「15」参照)
●扶養親族等の合計所得金額の要件等の見直し(〃「16」参照) など
 段階的になりますが、実務に影響のあるこのような改正が行われることを確認しておきましょう。