2017年7月8日土曜日

求人票の記載内容と実際の労働条件の相違 申出等のトップは「賃金」


 厚生労働省は、今月7日、平成28年度のハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数を取りまとめ、公表しました。
 相違に係る申出等の件数は、平成28年度は9,299件であり、前年度の10,937件に比べ、15.0%減少しています。
 申出等の内容の上位は、「賃金に関すること」が2,636件(28%)、「就業時間に関すること」が1,921件(21%)、「職種・仕事の内容に関すること」が1,311件(14%)などとなっています。
 申出等の要因の上位は、「求人票の内容が実際と異なる」が3,608件(39%)、「求人者の説明不足」が2,335件(25 %)などとなっています。
 こうした相違に係る相談を受けた場合は、ハローワークにおいて迅速な事実確認、必要な是正指導などの対応が行われます。
 「求人票の内容が実際と異なる」ものの対応状況については、是正指導の結果「求人票の内容を変更」が982件(27%)、「求人票に合わせ労働条件等を変更」が196件(5%)となっています。
 
 厚生労働省は、引き続き、こうした対応を徹底することにより、求人票の記載内容が適切なものとなるように努め、求職者の方の期待と信頼に応えられる職業紹介等を行っていくとのことです。
 
詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成28年度のハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数を公表します>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000170422.html
※固定残業代の表示については、特に注意が必要です。参考までに、次のリーフレットを紹介しておきます。
〔参考〕リーフレット(若者の募集・求人の申込みをお考えの事業主の皆さまへ 固定残業代 適切な表示をお願いします)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000146838_1.pdf

2017年7月7日金曜日

春闘 2年連続賃上げ縮小  中小組合、非正規労働者は改善(連合)


 連合(日本労働組合総連合会)は、2017春季生活闘争について、今月5日、
第7回(最終)回答集計結果を公表しました。
●全体(規模計)の賃上げ額・率は次のとおりで、2年連続縮小しています。
 <定昇相当込み賃上げ計>
 額……H27=6,354円→H28=5,779円→H29=5,712円
 率……H27=2.20%→H28=2.00%→H29=1.98%
 (集計組合数5,416組合、集計組合員数2,768,720人)
●ただし、300人未満規模では額・率ともに、前年を上回っています。
 <定昇相当込み賃上げ計>
 額……H28=4,340円→H29=4,490円
 率……H28=1.81%→H29=1.87%

●その他のポイントは次のとおりです。
①「底上げ・底支え」がはかられ、特に300人未満の中小組合は昨年同時期を上回る
 2016春季生活闘争から提起してきた「大手追従・大手準拠などの構造を転換」する運動が浸透してきたものであり、賃金水準の規模間格差是正に向けて確実に前進した。
②非正規労働者の賃上げ(時給)は、連合が集計を開始して初めて20円を超えた。
 昨年同時期を3円以上上回り、率換算(連合試算)で正規の賃上げを超えている。雇用形態間の処遇格差是正に向けて、真剣な取り組みが行われたことが窺える。正社員転換・無期転換など雇用確保の取り組みも大きく前進している。
③「所定労働時間短縮の取り組み」件数が1,000件を超える
 ワーク・ライフ・バランス実現に向けて、労使が職場実態を踏まえた真摯かつ前向きな交渉・協議を進めてきたことが読み取れる。
 
 連合は、企業規模間の格差是正に努め、底上げを確実に進めることができた点と、賃金以外に、所定労働時間の短縮に向けた取り組みが1,000件を超えるなど、働き方改革に向けた動きが拡大している点は評価しているようです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<2017春季生活闘争 第7回(最終)回答集計結果について〔全体版〕>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2017/yokyu_kaito/kaito_no7_zentai_20170705.pdf
※この資料の後半では、本年の春闘および通年(2016年9月~)における
非正規労働者の労働条件改善と労働時間短縮に向けた具体的な取り組み内容も紹介されています。

2017年7月5日水曜日

育児介護休業法の改正について通達を発表 (厚労省)


 平成29年10月1日から、育児・介護休業法の一部が改正されます。
 今回は、➀育児休業期間の延長、②育児休業等制度の個別周知、➂育児目的休暇の新設といった改正が施行されます。
 これらの改正の内容も盛り込むため、施行通達の一部が改正されました。
 就業規則(育児・介護休業規程)の改定が必要となる改正も含まれています。対応を忘れないようにしましょう。
厚労省:【通達】育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169717.pdf
〔確認〕平成29年10月からの改正の概要につきましては、こちらをご参照ください。
「平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h29_05.pdf

2017年7月4日火曜日

過労死等の労災補償状況 請求・支給決定が増加傾向

 厚生労働省では、本年6月30日に、平成28年度の状況を取りまとめ、公表しました。
 「脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況」については、請求件数や支給決定件数が前年度より増加。高い水準となっています。
 「精神障害に関する事案の労災補償状況」についても、請求件数や支給決定件数が前年度より増加。示された資料では過去最高の数値となっています。
 また、精神障害に関し、出来事(精神障害の発病に関与したと考えられる出来事)別の支給決定件数をみると、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」74件でトップ、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」63件の順に多いという結果になっています。
 防止対策に万全を期しておきたいところです。
 なお、今回は過去6年分の裁量労働制対象者に係る支給決定件数についても取りまとめています。 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成28年度「過労死等の労災補償状況」を公表>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168672.html

障害者雇用率の引き上が正式に決定(平成30年4月から)

〈補足〉法令に準拠して、「障害」という表記にさせていただいています。
 障害者雇用率の引き上げを内容とする改正政省令が正式に決定されました(本年6月30日の官報に公布)。
平成30年4月から、障害者雇用率が2段階で引き上げられます。
・民間企業
 現行2.0%→平成30年4月から当分の間(最長3年)2.2%→その後2.3%

・国・地方公共団体並びに特殊法人 
 現行2.3%→平成30年4月から当分の間(最長3年)2.5%→その後2.6%
・都道府県等の教育委員会
 現行2.2%→平成30年4月から当分の間(最長3年)2.4%→その後2.5%
これに伴い、障害者の雇用に関する状況の報告義務の対象となる事業主の範囲も改正されます。

例)一般の事業主の障害者雇用率と報告義務の対象事業主率 /報告義務(※)
 ・現 行 …………………………………………2.0% /   50人
 ・平成30年4月から当分の間(最長3年)…2.2% /   45.5人
 ・その後 …………………………………………2.3% /(計算上)43.5人
 ※常時雇用する労働者の数(短時間労働者は1人を0.5人と計算)が、その数以上である事業主に報告義務がある
 「報告義務の対象事業主=1人以上の障害者の雇用義務がある事業主」ということですが、この改正の施行後には、新たに対象となる事業主様も出てきます。
 また、法定雇用障害者数が増える事業主様も出てきます。ハローワークからも案内があると思いますが、早めに確認・準備しておくとよいかもしれません。

  リーフレットはこちら

2017年7月2日日曜日

65歳定年時代の「老害シニア対策」とは?

 経営コンサルタントの川崎隆夫さんが「老害シニア対策」についてまとめた記事を見つけましたので紹介します。
 シニア層に属する50歳以上のいわゆる「老害社員」には、いくつかのタイプがあるとのこと。その代表的なものは、以下の通りです。

1)労働意欲欠如タイプ:
2)時代錯誤タイプ:
3)ミスマッチタイプ:
4)高プライドタイプ:

詳細については下記のブログをご参照ください。

65歳定年時代の「労害シニア対策」とは?(川崎隆夫 経営コンサルタント)

2017年7月1日土曜日

無期転換ポータルサイトをリニューアル(厚労省)


 厚生労働省が、6月30日より、無期転換ルールの周知や無期転換制度の導入促進に関する情報発信を行う『有期契約労働者の無期転換ポータルサイト』をリニューアルしました。
〔確認〕無期転換ルール……平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約が、同一の使用者との間で反復更新されて通算5年を超えた場合、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
 このルールに基づく本格的な無期転換申込権の発生が見込まれるのは、平成30年4月からです。そのときまで、残り9か月ほどになりました(本年6月30日時点)。
 このポータルサイトは、昨年の8月に開設されたもので、厚生労働省の支援策に関する情報発信を行うものです。これまでに、無期転換ルールの概要や、無期転換制度について先進的な取組を行っている企業の事例紹介、無期転換後の受け皿の1つとなる「多様な正社員(勤務地や労働時間、職務などの労働条件に制約を設けた正社員)」の導入の際に参考となるモデル就業規則などが掲載されています。
 今回のリニューアルでは、無期転換ルールについて多く寄せられている質問をQ&A形式にまとめて新たに掲載するほか、現在、有期労働契約で働いている方にも分かりやすく使いやすいホームページとなるよう、情報の整理・追加などを行っています。
 
リニューアルの案内については、こちらをご覧ください。
<「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」をリニューアル>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000169472.html
※上記から、リニューアル後の「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」をご覧になれます(URLあり)。