2016年10月15日土曜日

労災の上乗せ補償について

最近、うつ病等精神疾患で労災認定されるケースも増えてきました。

労災保険から、財産的損害の一部はてん補されますが、カバーされない財産的補償の不足分や精神的損害に対する慰謝料等については、別途民事損害賠償の対象となりえます。
特に年齢の若い従業員が重度の障害を負ったり、死亡したりすると、本人の収入によっては損害額が一億円を超える場合もあります。
大企業ならまだしも、中小企業では、とても一度に払いきれる金額ではない場合が多く、会社の存続にかかる事態になるかもしれません。
こうしたリスクを回避しうる制度として考えられるのが、労災上乗せ補償制度です。
労災上乗せ補償としては、損害保険商品などが活用されています。
最近は、メンタルヘルスなどの労務トラブルに備える特約が付帯できる商品などもありますので、検討するのもよいかと思います。
このような補償制度を設ける場合は、就業規則の相対的必要記載事項になりますので、就業規則へ盛り込む必要があります。
適用される従業員の範囲、給付内容等を定めていきましょう。

2016年10月9日日曜日

来年1月から65歳以上も雇用保険の被保険者に:届出は3月31日まで

平成29年1⽉1⽇から施行される雇用保険法の改正法により、同日以降、65歳以上の労働者についても、「⾼年齢被保険者」として雇⽤保険の適⽤の対象となります。

 今回は厚生労働省が作成したリーフレットを元に、必要となる対応の概要を見ていきましょう。

1. 平成29年1⽉1⽇以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
雇用保険の適用要件に該当する場合(1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31⽇以上の雇⽤⾒込みがある場合)は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資 格取得届」を提出します。

2.平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇⽤している場合
雇用保険の適用要件に該当する場合は、平成29年1⽉1日より雇用保険の適用対象となりま す。この場合、事業所管轄のハローワークに「資格取得届」を提出します。
この場合には提出期限の特例があり、平成29年3⽉31日までに提出することとされています。
なお、平成28年12月末までに雇用した65歳以上の労働者について、適用要件に該当するかどうかは、平成29年1月1日時点で判断します。

3.平成28年12⽉末時点で⾼年齢継続被保険者である労働者を平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇用している場合
ハローワークへの届出は不要です(⾃動的に⾼年齢被保険者に被保険者区分が変更されます。)。

国税庁 「平成28年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をアップ


 国税庁は29日、サイト上に「平成28年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をアップしました。
「平成28年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2016/PDF/all.pdf

短時間労働者の健康保険・厚生年金適用拡大の経過措置


 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に伴い障害者または長期加入者特例に該当する老齢厚生年金を受けている方に対して経過措置が設けられました。
平成28年10月1日に短時間労働者として被保険者になったことにより、老齢厚生年金の定額部分が支給停止された場合は、届出を行うことで定額部分の支給停止が解除されるため、該当者は届出を行うよう年金機構がリーフレットを公開しました。
 届出に必要な書類は、平成28年9月30日以前から引き続き勤務していることを明らかにすることができる書類です。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0929.html

平成28年版 厚生労働白書が公表されました。

 厚生労働省は、10月4日平成28年度版の厚生労働白書を発表しました。  法改正による65歳以上の雇用保険の適用と関係し、働く意欲のある高齢者が、長年培ってきた知識や経験を生かし、年齢にかかわりなく活躍し続けることがで きる「生涯現役社会」を実現することが重要であると方針を示しています。  

平成28年版 厚生労働白書本文


平成28年版 厚生労働白書概要

2016年10月1日土曜日