2015年12月5日土曜日

ストレスチェック制度の労働基準監督署への報告書の様式を平成28 年3 月下旬に公表する予定。

  平成27 年12 月1 日より施行された労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度において、提出が義務付けられている労働安全衛生規則様式第6号の2「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」(以下、「報告書」という。)は、OCR で読み取り可能な様式を平成28 年3 月下旬に公表する予定ですので、事業者の皆様には、提出にあたりまして、以下の点にご留意していただきますよう、お願いいたします。
 労働基準監督署への報告書の提出に関する留意点
(1)報告書は、平成28 年4 月1 日以降に提出するようお願いします。
(2)その際には、下記URL に掲載される平成28 年3 月下旬に公表予定の報告書の様式を用いて提出していただくよう、お願いいたします。
 厚生労働省ホームページ 「安全衛生関係主要様式」
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei36/index.html

2015年12月1日火曜日

従業員のストレスチェック義務化

 改正労働安全衛生法が1日施行され、うつ病など精神的な不調を防ぐため、従業員の心の健康状態を年1回調べる「ストレスチェック」が従業員50人以上の事業者に義務付けられた。質問票を使って従業員のストレスの状態を調べ、希望者には医師が面接する。働く人の心の病が目立つ中、環境の改善などにつながるかどうか注目される。
 結果は従業員のプライバシーに関わる。このため医師らが本人に直接通知し、同意なく事業者に伝えることは禁じられている。ストレスが高いという結果が出て本人から申し出があった場合、事業者は従業員に医師の面接を受けさせなければならない。
 事業者側は面接結果を知ることはできないが、本人の同意を得た医師の助言を受け、労働負荷の軽減など業務の見直しを求められることになる。一方、ストレスチェックや面接を受けないことを理由とした従業員への不利益な取り扱いのほか、面接結果を理由とする解雇や不当な異動も禁止されている。

改正労働安全衛生法(ストレスチェック制度関連)のポイントはこちら

2015年11月29日日曜日

事務所通信2015年12月号をアップロードしました。

 事務所通信2015年12月号はこちらをクリック

1.ストレスチェック制度のスタートに備えて②(ストレスチェック制度の導入の手順)
2.高齢者の雇用状況のポイント
3. 賞与を分割支給して社会保険料を軽減する手法の規制
4.お仕事 カレンダー 12月

過去の事務所通信はこちら

ストレスチェック実務安心パック優待販売のお知らせ

当事務所では、株式会社ブレインコンサルティングオフィスの開発した 「ストレスチェック実務安心パック」を優待販売することになりました。 下記内容をご覧になって、ご興味があれば当事務所までお問い合わせください。

ストレスチェック実務安心パック優待販売のお知らせはこちら

2015年11月26日木曜日

雇用保険、65歳以上も新規加入可能に 厚労省案

 厚生労働省は11月25日、労働政策審議会の部会を開き、高齢者の就労を促進するため65歳以上の労働者が新規で雇用保険に加入できるようにすることを提案し、大筋で了承されました。

来年の通常国会に改正案を提出する方針で、来年度中の施行を目指します。
 合わせて65歳以上の高齢者を一定割合以上雇用する企業や、高齢者の健康管理制度を導入する企業への助成も検討します。

2015年11月25日水曜日

厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムが公開

事業場で実施するストレスチェックのプログラムで、無料でダウンロードできます。


平成27年11月24日、厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムが公開されました。
この実施プログラムは、事業場で実施するストレスチェックのプログラムで、無料でダウンロードできます。
実施プログラムは、以下の機能を持っています。
・ 労働者が画面でストレスチェックを受けることができる機能
※職業性ストレス簡易調査票の57項目によるものと、より簡易な23項目によるものの2パターンを利用可能
※紙の調査票で実施しCSV等へ入力したデータをインポートすることも可能
・労働者の受検状況を管理する機能
・労働者が入力した情報に基づき、あらかじめ設定した判定基準に基づき、自動的に高ストレス者を判定する機能
・個人のストレスチェック結果を出力する機能
・あらかじめ設定した集団ごとに、ストレスチェック結果を集計・分析(仕事のストレス判定図の作成)する機能
・集団ごとの集計・分析結果を出力する機能
・労働基準監督署へ報告する情報を表示する機能
フォルダのデータ容量は約270MBあり、通信回線の状態やご利用のパソコンの性能、利用者数等によっては、ダウンロードに時間がかかってしまう場合があります。
時間がかかる場合は、比較的利用者の少ない、平日早朝・夜間帯、ならびに土日祝日のダウンロードをお勧め致します。
実施プログラムは、以下のページからダウンロードできます。
ダウンロードや使用についての詳細もご覧ください。
「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムダウンロードサイト」
http://stresscheck.mhlw.go.jp/

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2015年11月8日日曜日

就業規則の届出

Q1:パートタイマーに適用する就業規則でも届出しなければならないのでしょうか。(使用者)

A1:パートタイマーに適用される就業規則でも会社の就業規則の一部とみなされますので、意見書を添付の上、届出してください。なお、意見を述べる者は過半数を代表する労働組合又は労働者を代表する者になりますが、パートタイマーの意見を聴くことが望まれます。

Q2:就業規則を変更し、監督署へ届出る場合、変更条文も含めて就業規則全条文を届出しなければならないのでしょうか。(使用者)
 
A2:全条文を届出しなくても、意見書を添付の上、変更部分の新旧条文の届出で足ります。