「社労士M」の経理・人事・労務情報
都市銀行出身の社会保険労務士が経理・人事・労務情報を幅広く、優しくお教えします。
2015年11月8日日曜日
就業規則の届出
Q1:パートタイマーに適用する就業規則でも届出しなければならないのでしょうか。(使用者)
A1:パートタイマーに適用される就業規則でも会社の就業規則の一部とみなされますので、意見書を添付の上、届出してください。なお、意見を述べる者は過半数を代表する労働組合又は労働者を代表する者になりますが、パートタイマーの意見を聴くことが望まれます。
Q2:就業規則を変更し、監督署へ届出る場合、変更条文も含めて就業規則全条文を届出しなければならないのでしょうか。(使用者)
A2:全条文を届出しなくても、意見書を添付の上、変更部分の新旧条文の届出で足ります。
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