厚生労働省から、平成30年11月19日に開催された「第11回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されました。
今回の会合で、「パワハラ防止措置を事業主に義務付けるべき」という方向性が示されました。
具体的には、次のように示されています。
●事業主に対して職場のパワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講じることを法律で義務付けるべきではないか。
●職場のパワーハラスメントの定義や事業主が講ずべき措置の具体的内容等を示す指針を策定すべきではないか。
●職場のパワーハラスメントに関する紛争解決のための調停制度や、助言や指導等の履行確保のための措置について、併せて法律で規定すべきではないか。 など
なお、職場におけるパワーハラスメントの定義については、「次の3つの要素を満たすものとしてはどうか」と示されています。
①優越的な関係に基づく
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
③就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)
その他、「セクハラ」や「カスハラ(顧客や取引先等からの著しい迷惑行為)」についても、今後の取りまとめに向けた方向性が示されていますので、是非ご確認ください。
具体的には、次のように示されています。
●事業主に対して職場のパワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講じることを法律で義務付けるべきではないか。
●職場のパワーハラスメントの定義や事業主が講ずべき措置の具体的内容等を示す指針を策定すべきではないか。
●職場のパワーハラスメントに関する紛争解決のための調停制度や、助言や指導等の履行確保のための措置について、併せて法律で規定すべきではないか。 など
なお、職場におけるパワーハラスメントの定義については、「次の3つの要素を満たすものとしてはどうか」と示されています。
①優越的な関係に基づく
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
③就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)
その他、「セクハラ」や「カスハラ(顧客や取引先等からの著しい迷惑行為)」についても、今後の取りまとめに向けた方向性が示されていますので、是非ご確認ください。
<第11回労働政策審議会雇用環境・均等分科会/資料>
※取りまとめに向けた方向性については、資料3をご覧ください。
- 【資料1】第9回労働政策審議会雇用環境・均等分科会で出た主な意見[PDF形式:155KB]
- 【資料2】第10回労働政策審議会雇用環境・均等分科会で出た主な意見[PDF形式:179KB]
- 【資料3】女性の活躍の推進及びパワーハラスメント防止対策等の在り方について(取りまとめに向けた方向性)[PDF形式:150KB]
- 【参考資料1】 男女会議概要[PDF形式:44KB]
- 【参考資料2】女性の活躍の推進のための対策に関する主な論点[PDF形式:202KB]
- 【参考資料3】パワーハラスメント及びセクシュアルハラスメントの防止対策等に関する主な論点[PDF形式:199KB]
- 【参考資料4】状況把握項目及び情報公表項目等[PDF形式:240KB]
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