2018年7月24日火曜日

介護保険の利用者負担 3割負担の基準を定めた政令を公布

 平成30年7月19日の官報に、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第213号)」が公布されました。

 介護保険制度においては、サービスを利用した場合の利用者負担は、原則1割、一定以上所得者については2割となっています。
 これが、改正法により、平成30年8月1日からは、2割負担となる所得を有する者のうち特に所得の高いものについては、利用者負担が3割とされることになっています。
 
 今回公布された改正政令では、その3割負担の基準となる所得の算定方法と金額などが定められました。
 ポイントは次のとおりです。
●3割負担の基準
 →第1号被保険者である本人の合計所得金額が220万円以上の場合とする。
  ただし、上記に該当する場合であっても、
例外
年金収入+その他の合計所得金額が
・世帯に他の第1号被保険者がいない場合 340万円
・世帯に第1号被保険者が2人以上いる場合 463万円
未満の場合は、3割負担とはせず、2割負担又は1割負担とすることとする。
 詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。
<利用者負担割合の基準が変わります(周知用リーフレット)>

働き方改革関連法の成立を受けて 厚労省からリーフレットを公表

働き方改革関連法の成立を受けて、法律の概要を紹介するリーフレットが、厚生労働省から公表されました。 

働き方改革をめぐる動きをまとめました。

働き方改革の実現に向けて(厚生労働省) 

1. 関連助成金 
1.1. 時間外労働改善助成金

2. 働き方改革を巡る企業の取り組み等 
2.1. 同一労働同一賃金 (福利厚生含む)
2.1.1. パナソニック 社外留職、社内複業等
2.1.2. 工場で非正規の待遇改善広がる ライオン、時給5割増
2.1.3. ハマキョウレックス、長澤運輸 最高裁判決 
2.1.4. 健康診断などの福利厚生、非正社員も同じ待遇に NTT
2.1.5. 正社員の待遇下げ、格差是正 日本郵政が異例の手当廃止

2.2. 有給休暇
2.2.1. 株式会社ランクアップ 年次有給休暇は期限なく最大40日まで持つ事が可能。2~
2.2.2. 社会福祉法人ひだまり 個人別有給休暇ファイルを整備し、残日数を把握し易くする等、年次有給休暇の取得促進に努めている。
2.2.3. 株式会社照正組 年次有給休暇の時効消滅分のうち5日分を上限30日まで最大6年間保存可能な「保存積立休暇制度」を実施 
2.2.4. ファンコミュニケーションズ 独自のプラスワン有給休暇制度を推進 
2.2.5. 株式会社メディプラス 社内に「CSO(チーフスマイルオフィサー)」と呼ばれる、従業員の残業時間や有給休暇取得日数を把握管理する役職を設置。
2.2.6. 株式会社日豊ケアサービス 主任クラスの人事評価に部下の労働時間・年次有給休暇取得の状況を評価項目に入れる

2.3. 残業時間抑制(対策
2.3.1. アルプス電気、減った残業代の一部還元
2.3.2. 電通、週休3日試験を開始 水曜か金曜を休みに
2.3.3. ユニ・チャーム株式会社 2017年より在宅勤務制度や勤務間インターバル制度などを導入
2.3.4. BIGLOBE他 退社時刻を毎朝宣言 ホワイトボードに各メンバーの1日のタスクを付箋に書いて貼り付ける等5社の取組。
2.3.5. AGCアメニテック株式会社 時間外労働を前提とした計画にならないよう役員がチェック
2.3.6. 株式会社エム・エスオフィス 定時退社のため「集中タイムカード」を掲げ、業務に集中する。周囲はこれに配慮する事で、作業効率を高める。

2.4. 人材確保・環境整備
2.4.1. 野村、理系採用の新制度 博士号まで入社先延ばし
2.4.2. 住友商事、テレワークを全面導入 4000人対象
2.4.3. トヨタ時短勤務「6時間半」新設 家事や子供の送迎に配慮
2.4.4. ジョブサポートパワー株式会社 障害者の雇用を支援している企業 在宅勤務制度の運用支援を実施
2.4.5. 株式会社石井事務機センター テレワーク活用の多寡を評価制度に連動させ、時間当たりの生産性を賞与に反映

2.5. 定年再雇用等 
2.5.1. ポーラ、働ける年齢上限を撤廃
2.5.2. 明治安田「65歳定年制」を国内グループ会社にも拡大 新たに3000人が対象に 来年4月以降順次導入へ
2.5.3. 味の素AGF、週休3日でも年収3割増=60歳以上の再雇用従業員
2.5.4. 再雇用、成果で賞与変動 リコージャパンが制度刷新 年収最大1.5倍も 
2.6. 働き方・休み方改善ポータルサイト(厚労省)

3. 時系列 
3.1. 2019年4月
3.1.1. (大企業)残業時間の上限規制(労基法)
3.1.2. 勤務間インターバルの努力義務(労働時間等設定改善法)
3.1.2.1. 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に 一定時間の休息の確保に努める
3.1.3. 有給休暇の取得義務(労基法)
3.1.3.1. 付与日数が10日以上なら年5日以上取得が義務
3.1.3.1.1. 社員が自らの権利を行使するor計画年休の協定を 結ぶことにより使用者の義務が免除される
3.1.4. フレックスタイム制の清算期間を1ヶ月→3ヶ月に延長(労基法)
3.1.5. 医師の面接指導制度の拡充(安衛法)
3.1.5.1. 一般労働者:時間外、休日労働が月80時間超かつ申出の場合、面接指導を義務 3.1.5.2. 研究開発業務:月100時間超なら面接指導義務(罰則あり)
3.1.6. 産業医・産業保健機能の権限強化(安衛法)
3.1.7. 高度プロフェッショナル制度の創設(労基法)
3.1.7.1. 専門職で年収の高い人を労働時間の規制の対象から外す新たな仕組み。 年収1075万円以上のアナリストなどの専門職が対象。
3.1.8. 労働時間の把握義務付け(安衛法)
3.1.8.1. タイムカード、ICカードのような客観的な記録であること

3.2. 2020年4月 
3.2.1. (中小企業)残業時間の上限規制(労基法)
3.2.1.1. 原則:月45時間年360 3.2.1.1.1. 1日を超える一定の期間が「1ヶ月及び1年間」に限ることに
3.2.1.2. 特別条項ありの場合 3.2.1.2.1. ①月100時間未満(時間外・休日労働含む) 3.2.1.2.2. ②2~6ヶ月平均80時間(時間外・休日労働含む)
3.2.1.2.3. ③年720時間(時間外)
3.2.1.2.4. ④月45時間超は年6回まで(時間外)
3.2.1.2.5. ①②については、過労死認定基準から持ってきた基準 (過労死認定基準は休日労働時間数を含む)
3.2.2. (大企業)同一労働同一賃金

3.3. 2021年4月 
3.3.1. (中小企業)同一労働同一賃金
3.3.1.1. 雇用形態に関係なく業務内容に応じて賃金を決定。 基本給は勤続年数や成果、能力が同じなら原則同額。
3.3.1.1.1. <均等待遇の確保> 通勤手当・出張旅費・地域手当・食事手当など

3.4. 2023年4月
3.4.1. 中小の割増賃金率引き上げ(労基法)
3.4.1.1. 大企業と同様、月60時間超の時間外労働の割増賃金率を50%以上に
3.4.2. 残業時間上限規制の猶予措置の廃止(自動車運転、建設業等)(労基法)
3.4.2.1. 改正後5年後以降に適用

3.5. 今期見送り 
3.5.1. 裁量労働制の一部営業職等への対象拡大(労基法)

3.6. その他
3.6.1. 未払い賃金消滅時効2年→5年へ延長?(民法)
3.6.2. 定年延長?(高齢者安定法)、在職老齢年金見直し?(厚年法)

4. 企業に求められる対策 
4.1. 長時間労働の是正
4.1.1. 残業チェック
4.1.1.1. 年間720時間(=月60時間)の残業をしている者は、業務範囲や仕事の進め方を見直しましょう。
4.1.2. 労働時間の把握
4.1.2.1. タイムカード、ICカードのような客観的な方法で把握していますか?
リンク: https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-06.pdf
4.1.3. 有休消化チェック
4.1.3.1. 最低年5日の消化が義務に。足りない者は時季を指定して取得させましょう。 4.1.4. 産業医への情報提供
4.1.4.1. 時間外・休日労働が月80時間超の労働者の氏名及び労働時間を産業医に提供していますか?

4.2. 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保 (同一労働同一賃金)
4.2.1. 同じ業務に従事する正社員と非正規社員に待遇の格差はありませんか?
4.2.2. 差がある場合、その理由を労働者に説明していますか?

2018年第196回通常国会で成立した法律をまとめてみました。

通常国会で成立した法律

 第196通常国会で成立した法律、承認した条約は次の通り。
1.環太平洋経済連携協定(TPP)関連法
 =関税引き下げで打撃を受ける畜産農家への補助金の法制化や著作権の保護期間の延長、映画・漫画など海賊版の取り締まり強化
2.カジノを含む統合型リゾート(IR)実施法
=IRの施設数を当面、全国3カ所までとし、日本人や日本に住む外国人が払うカジノの入場料を1日6000円とする
3.地域大学振興法
=東京23区の大学の定員増を原則10年間認めない
4.改正子ども・子育て支援法
=待機児童解消へ企業が負担する「事業主拠出金」を引き上げ
5.改正民法
=成人年齢を20歳から18歳に引き下げ、結婚できる年齢を男女とも18歳に統一
6.改正民法・家事事件手続法
=相続分野の規定を見直し「配偶者居住権」を創設
7.法務局遺言書保管法
=自筆証書遺言を全国の法務局で保管する制度を新設
8.改正人事訴訟法
=日本の裁判所に国際離婚訴訟を起こすルールを明文化
9.国際観光旅客税法
=海外に出国する人から1人あたり1000円を徴収
10.改正所得税法、改正法人税法、改正相続税法など
=年収850万円超の会社員の控除縮小、給与引き上げ企業への税優遇、事業承継税制の拡充など
11.働き方改革関連法=
残業を年720時間までに抑制。一部専門職を労働時間規制から外す「脱時間給制度」を創設
12.改正健康増進法
=多くの人が利用する施設内を全面禁煙に。飲食店も原則屋内禁煙に
13.所有者不明土地の利活用を促進する特別措置法
=所有者が分からなくなっている土地に、都道府県知事の判断で最長10年間の「利用権」を設定できるようにする
14.改正公職選挙法
=参院定数を6増。比例代表に「特定枠」を導入
15.米国を除くTPP参加11カ国の新協定「TPP11」
=工業品の99.9%、農林水産物の98.5%で最終的に関税撤廃

2018年7月23日月曜日

職務分析・職務評価をやってみよう!


均等・均衡待遇の実現のために職務評価・職務分析をやってみましょう。

井上社労士事務所は、PWCコンサルティング認定の職務評価コンサルタントです。
無料の職務分析・職務評価をやっています。
職務分析・職務評価コンサルティング企業募集









* 職務分析の実施方法
     「職務分析実施マニュアル」

* 評価方法の実施方法
・「要素別点数法による職務評価の実施ガイドライン」
  概要(リーフレット)
  ガイドライン
  職務(役割)評価ツール
  職務(役割)評価ツール操作手順書

パートタイム労働に関する様々な情報はパート労働ポータルサイト

2018年7月22日日曜日

2018年労働基準法の改正

労働基準法  法改正部分


休憩の自由利用の原則の例外に関する改正
平成30年4月1日施行
「准救急隊員」について、消防吏員と同様に、休憩の自由利用の適用を除外することとされた。
電子署名及び電子証明書の添付の省略(安衛法にも共通)
平成2912月1日施行
★★★
社労士等が労働基準法・労働安全衛生法等に規定された届出等を使用者・事業者等に代わり、電子申請により行う場合の手続を簡素化することとされた。

改正の詳細はこちらをご覧ください。

2018年7月4日水曜日

「よくわかる消費税軽減税率制度」リーフレットを公表(国税庁)

 国税庁から、リーフレット「よくわかる消費税軽減税率制度」が公表されました(平成30年7月2日公表)。

 平成31(2019)年10月から、消費税率が10%に引き上げられ、これに合わせて、一部の品目の消費税率を8%とする軽減税率制度が導入されます。
 軽減税率対象品目は、酒類・外食を除く飲食料品と週2回以上発行される新聞です。
 これらの品目を取り扱っている事業者の方に多大な影響があることはもちろんですが、これらの品目を取り扱っていない事業者の方におかれましても、経理処理に影響がある場合があります。
 例)会議用のお弁当など、軽減税率対象品目に該当する商品を購入し、経費とする場合、8%、10%で税率ごとに分けて経理処理をすることが必要。
 詳しくは、こちらをご覧ください。

2018年7月3日火曜日

事務所通信 2018年7月号をアップロードしました。

事務所通信 2018年7月号をアップロードしました。

今月のテーマは下記の通りです。
1.非正規の待遇格差訴訟 最高裁の初判断
2.中小企業等における生産性向上の取組
3.新たな過労死防止対策大綱の案
4.お仕事カレンダー7月

2018年7月号はこちらをご覧ください

過去の事務所通信はこちらをご覧ください。