2018年2月28日水曜日

事務所通信2018年3月号をアップロードしました。

事務所通信2018年3月号の内容
1.平成30年3月からの協会けんぽの保険料率
2.厚生労働省がモデル就業規則を改定 副業・兼業に関する整備などを実施
3.雇用保険の離職証明書の有期雇用労働者の離職理由の取扱を変更
4.お仕事カレンダー3月

事務所通信2018年3月号はこちらをご覧ください。

2018年2月17日土曜日

知っておきたい人事関連情報

 最近の人事関連情報をまとめましたのでご覧ください。

1.副業・兼業の促進に関するガイドライン
2.労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています
3.雇用保険の離職証明書の有期雇用労働者の離職理由の取り扱いを変更
4.無期転換ルールに関する取り組みを強化 相談ダイヤルを設置(厚労省)
5.平成30年3月から年金関係の各種申請・届出等の様式にも個人番号欄
6.キャリアアップ助成金 平成30年度から変更を予定 平成29年度の申請はお早めに
7.平成30年度の雇用保険率 正式に据置きを決定
8.平成30年度の労災保険率の改定など 正式に決定
9.障害者雇用率制度の特例 正式に決定
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1.副業・兼業の促進に関するガイドライン

ガイドラインでは、原則、副業・兼業を認める方向とすることが
適当であるとしています。
企業に、副業・兼業を認める義務はありません。
しかし、改定内容などを確認し、どのように対応するか、
考える機会にしてみてはいかかでしょうか。

2.労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています(今一度ご確認を)

平成30年1月1日より、労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています。
たとえば、求職者等に明示すべき労働条件に、試用期間の有無など一定の
事項が追加されています。
ハローワーク等に求人の申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を
行う際には注意が必要です。
詳細はこちらをご覧ください。

3.雇用保険の離職証明書の有期雇用労働者の離職理由の取り扱いを変更
 雇用保険の被保険者である労働者が離職した場合に、雇用保険被保険者資格
喪失届に添付して提出する「離職証明書」について、その記載方法の変更が
行われました。
変更されたのは「平成302月5日以降の有期労働契約の更新上限到来による
離職」の場合の離職理由欄の記載方法です。
詳しくは、こちらをご覧ください。

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4.無期転換ルールに関する取り組みを強化 相談ダイヤルを設置(厚労省)】
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厚生労働省は、無期転換申込権が本格的に発生する平成30年4月1日が
迫ってきたことから、これまでの取り組みに加え、次の2つの取り組みを実施すると発表しました。
 同省では、これらの取り組みをはじめ、労働契約法の趣旨を踏まえた
無期転換ルールの円滑な導入が図られるよう、より一層の周知啓発に取り組んでいくとのことです。
詳しくは、こちらをご覧ください。

5.平成30年3月から年金関係の各種申請・届出等の様式にも個人番号欄
年金関係の各種申請・届出等の様式に個人番号を記載できる欄を設ける等の
改正が「平成30年3月5日」から施行されます。
ようやく、日本年金機構でも個人番号を取り扱えるようになることから、
これまで基礎年金番号の記載を求めていたところを
「個人番号又は基礎年金番号」の記載を求めることとするものです。
その他、被保険者及び受給権者の氏名変更届・住所変更届等の省略についても
規定されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

6.キャリアアップ助成金 平成30年度から変更を予定 平成29年度の申請はお早めに

 厚生労働省から、平成30年度以降のキャリアアップ助成金に関する
リーフレットが公表されています。
たとえば、同助成金の「正社員化コース」については、平成30年4月以降に
正社員等に転換した場合に変更後の内容が適用されるとのことですが、
拡充されるだけでなく、要件が厳しくなる部分もあります。

変更前の要件での申請を希望される場合は、早急に申請の準備を進める必要があります。

こちらからご確認ください。
<平成30年度以降のキャリアアップ助成金について(厚労省リーフレット)>
(注)今後、変更される可能性があることにご注意ください。

<は平成29年4月1日版 キャリアアップ助成金のご案内(厚労省パンフレット)>

7.平成30年度の雇用保険率 正式に据置きを決定

平成30年度の雇用保険率が、平成29年度の料率に据え置かれることが
正式に決定されました。


8.平成30年度の労災保険率の改定など 正式に決定

平成30年4月から労災保険率の改定などが行われることが正式に決まりました。



9.障害者雇用率制度の特例 正式に決定

障害者雇用率制度について、平成30年4月から、精神障害者である短時間労働者の
うち一定の者に係る雇用率のカウントにおいて、1人をもって1人とみなすことと
する特例が設けられることが正式に決まりました。


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定年退職者の無期転換ルールの特例

 人事労務の現場では、「こんなときどうする?」という場面が増える一方です。
ここでは、そんな事例をピックアップして、Q&A形式でお伝えしていきたいと
思います。

Q.“定年退職者には無期転換申込の権利が発生しない”という話しを聞いたのですが、本当ですか?

A.本当といえばそうですが、そのためには手続きが必要です。
 また、細かな要件もあります。順を追って確認していきましょう。
  
●無期転換ルール
 平成25年4月施行の労働契約法の改正により設けられたもので、
有期労働契約の反復更新により、通算契約期間が5年を超えた場合において、
その有期契約労働者から申込みがあれば、無期労働契約に転換しなければ
ならないというものです。

●無期転換ルールの特例
 次のいずれかに該当する有期契約労働者について、それぞれ、
都道府県労働局長の認定を受けると、無期転換ルールが適用されないという特例です。
・「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に
 就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者(年収1,075万円以上)
・「定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者」

つまり、「定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者」に関する特例の認定を
受けていれば、“定年退職者には無期転換申込の権利が発生しない”ということになります。
 そして、注意すべきは、“同一事業主に定年後も継続雇用”されることが
要件となっていることです。

他社を定年退職した者を、新たに有期労働契約で雇入れる場合など、
その要件を満たさない場合には、「無期転換ルールの特例」が
適用されないことに注意が必要です。

いわゆる嘱託の制度があるなど、定年退職者を有期労働契約で継続雇用する
企業では、無期転換ルールに関するトラブルを回避するため、
特例の認定を受けておいた方がよいでしょう。

特例の認定を受けることをお考えの場合は、早めに申請することをお勧めします。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<無期転換ルールの特例に関する申請をする場合はお早めに(厚労省)>

2018年2月14日水曜日

働き方改革関連法案で中小企業への適用を当初の予定から1年遅らせる修正案を自民党に提出(厚労省)

 平成30年が2月に入ってから、「厚生労働省が、残業時間の上限規制や同一労働同一賃金に関して、中小企業への適用を当初の予定から1年遅らせるという修正案を自民党に提出。同一労働同一賃金に関しては、大企業も適用を遅らせる」といった報道がされています。

<延期の概要>
・当 初 予 定⇒時間外労働の上限規制=2019〔平成31〕年4月
       同一労働同一賃金=2019〔平成31〕年4月(中小企業は2020〔平成32〕年4月)から実施
・新たな予定⇒時間外労働の上限規制=2019〔平成31〕年4月(中小企業は2020〔平成32〕年4月)
       同一労働同一賃金=2020〔平成32〕年4月(中小企業は2021〔平成33〕年4月)から実施。
 この件について、加藤厚生労働大臣が会見でコメントした内容が公表されました(平成30年2月13日公表)。
 その一部を紹介します。
●先日2月1日、自民党の「中小企業・小規模事業者政策調査会」及び「雇用問題調査会」が、働き方改革に取り組む中小企業への支援策の強化、また上限規制等の施行時期について十分な配慮を行うこと等を求める決議をおまとめになられまして、厚生労働省に申し入れをいただいたところであります。
 働き方改革は、もちろんスピード感を持って取り組んでいく必要がございますけれども、一方で、中小企業における「時間外労働の上限規制」や「割増賃金率」については、罰則付きの規制であり、周知や準備の期間を確保する必要があること、このことは労政審でも指摘されているわけであります。
 また、「同一労働同一賃金」については、労使間の話し合いや、中小企業が大企業の先行事例を参考に取り組めるようにすること等を踏まえて、中小企業における「時間外労働の上限規制」について当初より1年延期、また「同一労働同一賃金」についても1年延期するという案を提示させていただいたところであります。
 引き続き、与党としっかり調整を図って、国会に早期に提出できるよう努力していきたいと思います。
 会見の内容について、詳しくはこちらをご覧ください。
<加藤大臣会見概要/H30.2.9>
〔参考〕大臣のコメントにあった中小企業・小規模事業者政策調査会の決議については、こちらです(自民党HP)。

有期雇用労働者の離職理由の取扱いを変更(雇用保険の離職証明書)

 東京労働局などの労働局から、「有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります」というお知らせがありました。

 雇用保険の被保険者である労働者が離職した場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に、原則として「離職証明書」を添付してハローワークに提出することとされていますが、この離職証明書の離職理由欄の記載方法について変更が行われました。
 契約更新上限がある有期契約の上限到来による離職について、労働契約法の一部を改正する法律の一部施行から5年を経過する(無期転換が本格化する)ことを踏まえ、その離職理由の取扱いにつき、改めて検討、整理を行い、平成33年度末までの間の取扱いを変更することにしたとのことです。
 具体的には、「平成30年2月5日以降の有期労働契約の更新上限到来による離職」を対象として、次のような変更が行われました。
●契約更新上限(通算契約期間や更新回数の上限を言います。)がある有期労働契約の上限が到来したことによる離職の場合で、次のいずれかに該当する場合、離職証明書の離職理由欄に、その旨が分かる記載をする。
① 採用当初はなかった契約更新上限がその後追加された方、又は不更新条項が追加された方……上限追加
② 採用当初の契約更新上限が、その後引き下げられた方……上限引下げ
③ 基準日(平成24年8月10日)以後に締結された4年6か月以上5年以下の契約更新上限が到来したことにより離職された方(例外あり)……4年6か月以上5年以下の上限
 リーフレットの終わりには、「離職された方の給付内容に影響がありますので、適切な記載をお願いいたします。」と記載されています。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります>
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0147/0460/20182616039.pdf

協会けんぽの平成30年度の保険料率が決定

 協会けんぽから、平成30年度の保険料率が決定した旨のお知らせがありました(平成30年2月9日公表)。東京都は9.91%⇒9.90%へ引き下げ

 具体的には、平成30年3月分(4月納付分)から適用される医療保険分の一般保険料率(都道府県単位保険料率)および介護保険料率が公表されました。
 都道府県単位保険料率については、引き上げとなるのは18支部、据え置きとなるのは5支部、引き下げとなるのは24支部となっています。
 最寄りの都道府県における率をご確認ください。
 介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳以上)について課されることになる介護保険料率(全国一律)も変更されますので、合わせてご確認ください。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成30年度の保険料率の決定について>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou3gatukara