厚生労働省より、「平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします」というリーフレットが公表されました。
同日から、育児休業の期間が、最長で子が2歳に達するまでとされます(保育所に入れない場合等に限り延長を可能)。
その他、企業に対して、
その他、企業に対して、
・労働者もしくはその配偶者が妊娠・出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し、育児休業、介護休業に関する制度(休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務を課す。
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(年次有給休暇などを除きます。)を与えるための措置を講ずる努力義務を課す。
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(年次有給休暇などを除きます。)を与えるための措置を講ずる努力義務を課す。
といった改正も行われます。これらの改正点が分かりやすくまとめられています。
こちらをご覧ください。
<平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h29_05.pdf
<平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h29_05.pdf
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