平成 29 年4月1日より、500 人以下の企業について、労使の合意に基づき、企
業単位で短時間労働者への社会保険(厚生年金保険及び健康保険)の適用拡大が
可能となる。この適用拡大を円滑に進める観点から、短時間労働者の賃金の引上
げを通じ、人材確保を図る意欲的な事業主を支援するため、以下コースを新設す
る。
【新規コースの概要】
社会保険の選択的適用拡大の導入に伴い、新たに適用対象となる全ての短時間労働者
について、賃金を一定の割合以上で増額した場合に助成(平成 31 年度までの暫定措置)。
≪支給額≫
対象者 1 人当たり次の額を助成する。
賃金増額の割合
3%以上5%未満 1.9 万円〈2.4 万円〉
5%以上7%未満 3.8 万円〈4.8 万円〉
7%以上 10%未満 4.75 万円〈6 万円〉
10%以上 14%未満 7.6 万円〈9.6 万円〉
14%以上 9.5 万円〈12 万円〉
※〈〉内は生産性の向上が認められる場合の額
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