男女雇用機会均等法4条において、「厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針(男女雇用機会均等対策基本方針)を定めるものとする。」とされています。
この規定に基づいて、第3次の「男女雇用機会均等対策基本方針」が策定され、官報に公布されました(平成29年3月14日厚生労働省告示72号)。
この規定に基づいて、第3次の「男女雇用機会均等対策基本方針」が策定され、官報に公布されました(平成29年3月14日厚生労働省告示72号)。
今回の基本方針、その運営期間は平成29年度からおおむね5年間とされています。
内容は、男性労働者及び女性労働者を取り巻く環境の変化や、関連する施策の進捗状況等を踏まえつつ、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向に関する事項を明らかにするとともに、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項を示すものとなっています。
内容は、男性労働者及び女性労働者を取り巻く環境の変化や、関連する施策の進捗状況等を踏まえつつ、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向に関する事項を明らかにするとともに、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項を示すものとなっています。
目次は、次のとおりです。
●はじめに
●第1 男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向
1 男女労働者を取り巻く経済社会の動向
2 男女労働者の職業の動向
●第2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項
1 施策についての基本的考え方
2 具体的施策
●はじめに
●第1 男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向
1 男女労働者を取り巻く経済社会の動向
2 男女労働者の職業の動向
●第2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項
1 施策についての基本的考え方
2 具体的施策
平成29年度からおおむね5年間の男女雇用機会均等対策における政府の施策の基本となるべきものですから、確認しておくとよいかと思います。
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