2017年3月25日土曜日

給与額 0.4%増 毎月勤労統計1月


給与額 0.4%増 毎月勤労統計1月
 厚生労働省は、3月23日平成29年1月分結果確報
を発表しました。
・現金給与総額は、一般労働者が0.4%増、パートタイム労働者が前年同月と同水準、パートタイム労働者比率が0.03ポイント低下し、就業形態計では0.3%増となりました。
 なお、一般労働者の所定内給与は0.5%増、パートタイム労働者の時間当たり給与は2.0%増となりました。
・就業形態計の所定外労働時間は0.7%増となりました。
 詳細はこちら
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/29/2901r/dl/pdf2901r.pdf

2017年3月23日木曜日

同一労働同一賃金 検討会の資料を公表


 厚生労働省は、安倍首相の指示に基づき、同一労働同一賃金の実現に向けた具体的方策について検討を行うため「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」を設置し、昨年3月から検討を重ねています。
今月15日には、「同一労働同一賃金の法整備に向けた論点整理」等を内容とする報告書をとりまとめ、公表しました。
 この報告書では、主に、①パートタイム労働者及び有期雇用労働者関係、②派遣労働者関係、③全体の「時間軸」の在り方などについて、その論点と主な意見がまとめられています。
 
 特に注目されているのは、説明義務の強化・充実です。報告書では、現行法において、労働契約法には説明義務を課す規定がないこと、パートタイム労働法には説明義務を課す規定があるが“待遇差”の説明義務があることは明確になっていないことなどを指摘し、「説明義務を強化・充実することが必要」としています。
 そして、「説明義務の強化こそ、労使間の情報の偏在を解消する」、「裁判における不合理な待遇差の是正を容易にする」といった意見などを紹介しています。

 政府は、この報告書も踏まえ、同一労働同一賃金の実現に向けた施策に関して必要な事項を働き方改革の実行計画に盛り込み、関連法案(労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法の改正法案)の国会への提出に進む方針です。

報告書の全文については、こちらをご覧ください。
<同一労働同一賃金の実現に向けた検討会 報告書>
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11601000-Shokugyouanteikyoku-Soumuka/0000155434.pdf

働き方改革実現会議 時間外労働の上限規制等に関する政労使提案を公表


今月17日、第9回「働き方改革実現会議」が開催され、懸案だった時間外労働の上限規制等について、政労使が合意し、会議に提案を行いました。
その資料が公表されましたので紹介させていただきます。時間外労働の上限規制の<特例>のいわゆる繁忙期の単月の上限が「100時間未満」とされていることに注目です。
概要は次のとおりです。
●時間外労働の上限規制
<原則>
○週40時間を超えて労働可能となる時間外労働時間の限度を、原則として、月45時間、かつ、年360時間とし、違反には次に掲げる特例を除いて罰則を課す。
<特例>
○特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、上回ることができない時間外労働時間を年20時間(=月平
均60時間)とする。
○かつ、年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を設ける。
○この上限については、
①2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含んで80時間以内を満たさなければならないとする。
②単月では、休日労働を含んで100時間未満を満たさなければならないとする。
③加えて、時間外労働の限度の原則は、月45時間、かつ、年360時間であることに鑑み、これを上回る特例の適用は、年半分を上回らないよう、年6回を上限とする。
○他方、労使が上限値までの協定締結を回避する努力が求められる点で合意したことに鑑み、さらに可能な限り労働時間の延長を短くするため、新たに労働基準法に指針を定める規定を設けることとし、行政官庁は、当該指針に関し、使用者及び労働組合等に対し、必要な助言・指導を行えるようにする。
●その他
・職場のパワーハラスメント防止を強化するため、政府は労使関係者を交えた場で対策の検討を行う。
併せて、過労死等防止対策推進法に基づく大綱においてメンタルヘルス対策等の新たな目標を掲げることを検討する。
・労働時間等の設定の改善に関する特別措置法を改正し、勤務間インターバル制度の導入に努めなければならない旨の努力義務を課す。
・政府は、この法律の施行後5年を経過した後適当な時期において、検討・見直しを行う。
働き方改革実現会議では、この内容を取りまとめて、月内の「実行計画」の策定を目指すとのことです。
政府はこれを踏まえ、労働基準法改正法案などを国会に提出する構えです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
内閣官房内閣広報室HP
「時間外労働の上限規制等に関する政労使提案」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai9/siryou1.pdf

働き方改革実現会議 働き方改革実行計画(骨子案)を公表


今月17日、第9回「働き方改革実現会議」が開催され、時間外労働の上限規制等に関し政労使の提案がなされたほか、「働き方改革実行計画」の骨子案も提示されました。
その資料が公表されましたので紹介させていただきます。これをみると、実行計画に盛り込まれるであろう項目が確認できます。
項目は次のとおりです。
1.働く人の視点に立った労働制度改革の意義
2.同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善
3.賃金引上げと労働生産性向上
4.罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正
5.柔軟な働き方がしやすい環境整備
6.女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境整備
7.病気の治療と仕事の両立
8.子育て・介護等と仕事の両立、障害者の就労
9.雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援
10.誰にでもチャンスのある教育環境の整備
11.高齢者の就業促進
12.外国人材の受入れ
13.10年先の未来を見据えたロードマップ

特に気になるのは、次の項目あたりでしょうか(時間外労働の上限規制については度々紹介していますので、ここでは省略します)。
●同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善について
(1)同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラインの整備
(同一労働同一賃金のガイドラインの概要)
①基本給の均等・均衡待遇の確保
②各種手当の均等・均衡待遇の確保
③福利厚生や教育訓練の均等・均衡待遇の確保
④派遣労働者の取扱
(法改正の方向性)
①労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備
②労働者に対する待遇に関する説明の義務化

③行政による裁判外紛争解決手続の整備
④派遣労働者に関する法整備
(2)改正の施行に当たって
●柔軟な働き方がしやすい環境整備について
(1)雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援
(2)非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支援
(3)副業・兼業の推進に向けたガイドライン等の策定

新たなガイドラインがいくつか策定されることになりそうですが、その内容にも注目ですね。
働き方改革実現会議では、この内容を取りまとめて、月内の「実行計画」の策定を目指すとのことです。
政府はこれを踏まえ、関連法の改正法案を国会に提出するなど、計画を具体化する作業に入る構えです。
詳しくはこちらをご覧ください。
内閣官房内閣広報室HP「働き方改革実行計画(骨子案)」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai9/siryou2.pdf

男女雇用機会均等対策基本方針(第3次)を策定


 男女雇用機会均等法4条において、「厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針(男女雇用機会均等対策基本方針)を定めるものとする。」とされています。
 この規定に基づいて、第3次の「男女雇用機会均等対策基本方針」が策定され、官報に公布されました(平成29年3月14日厚生労働省告示72号)。
 今回の基本方針、その運営期間は平成29年度からおおむね5年間とされています。
 内容は、男性労働者及び女性労働者を取り巻く環境の変化や、関連する施策の進捗状況等を踏まえつつ、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向に関する事項を明らかにするとともに、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項を示すものとなっています。
目次は、次のとおりです。
●はじめに
●第1 男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向
1 男女労働者を取り巻く経済社会の動向
2 男女労働者の職業の動向
●第2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項
1 施策についての基本的考え方
2 具体的施策
 平成29年度からおおむね5年間の男女雇用機会均等対策における政府の施策の基本となるべきものですから、確認しておくとよいかと思います。
全文は、こちらでご確認ください。
<男女雇用機会均等対策基本方針の全文>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H170316N0010.pdf

2017年3月17日金曜日

雇用保険法関係助成金の改正案が発表されました。

 平成29年度予算の成立に伴い、雇用保険法に基づく各種助成金について、制度の見直しや新設等を行うものです。新設される助成金には、注目の「人事評価改善等助成金」も含まれています。
<人事評価改善等助成金(新設)の概要>
生産性の向上と人材不足の解消のため、生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備することを通じて生産性向上を図り、賃金アップ及び離職率の低下を実現した事業主に対し、助成を行う。
・生産性向上に資する人事評価制度及び賃金制度(人事評価制度等)を整備した場合、50万円を助成
・人事評価制度等の整備から1年経過後に、生産性向上、賃金引上げ及び離職率低下の目標を達成した場合、更に80万円を助成
 
 その他、キャリアアップ助成金に、「諸手当制度共通化コース」や「選択的適用拡大導入時処遇改善コース(平成31年度までの暫定措置)」を新設するなどの改正も予定されています。

雇用保険関係助成金の改正案(平成29年度)


「休暇制度等の状況調査」の結果を公表 社労士連合会

社労士連合会 「事業場の治療と職業生活の両立支援に向けた取組の状況調査」の結果を公表

今月14日、全国社会保険労務士会連合会は、厚生労働省より依頼を受けて実施した「事業場の治療と職業生活の両立支援に向けた取組の状況調査(休暇制度等)」の結果をとりまとめ、その概要を公表しました。
この調査は、治療を受けながら働く方に配慮した休暇制度等の普及状況について、社会保険労務士を通じて事業場の就業規則等の実態を把握するために実施されたものです(調査実施期間は、本年の2月3日~3月2日、社会保険労務士(開業・法人の社員・勤務)を対象に、Web調査で実施)。
調査によると、顧問先あるいは勤務先の就業規則として把握している又は把握できる
就業規則811事業場分について、
・法定の有給休暇とは別に、私傷病(労災を除く)を理由とする特別休暇を設けた規程があるのは「105事業場(12.9%)」。
そのうち、特別休暇の給与支払について有給としているのは「44事業場」。

・私傷病(労災除く)を理由とする休職規程があるのは「684事業場(84.3%)」。
 そのうち、休職が認められる期間として最も多いのは“3か月まで”(「349事業場」)。
 休職期間満了後の扱いとして最も多いのは“期間満了後自動的に解雇”(「430事業場」)。
といった結果になっています。

上記は調査結果の一部です。詳しくは、こちらをご覧ください。実態をつかむのに役立つと思います。
<「事業場の治療と職業生活の両立支援に向けた取組の状況調査」実施結果の公表>
https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=Q5CYatcC2Ao%3d&tabid=77

「多様で柔軟な働き方」に関する報告書を公表


経済産業省は、昨年、「兼業・副業」、「雇用関係によらない働き方」、「生産性の向上により人手不足に対応する働き方」という3つのテーマについて、それぞれ研究会を設置し、各テーマの下、現状と課題について把握し、今後の政策の方向性を検討してきました。
〔確認〕多様で柔軟な働き方に関する3つの研究会
・研究会①「兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する研究会」
・研究会②「雇用関係によらない働き方に関する研究会」
・研究会③「中小企業・小規模事業者の人手不足対応研究会」

今月14日、各研究会において議論したこれらの「多様で柔軟な働き方」の現状、課題及び官民がなすべき政策的方向性を検討する観点から、多様で柔軟な働き方を実践している働き手や経営者の方々と経済産業大臣との懇談会が開催されました。そして、3つの研究会の報告書(提言書・報告書など)がリリースされました。
たとえば、「兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する研究会」は、現在法律で原則禁止されている公務員の兼業・副業解禁について「関係省庁と連携して検討していく必要がある」と提言していますが、このことは、報道機関も取り上げています(公務員の兼業・副業解禁の検討については、政府が3月中に策定する働き方改革の実行計画にも反映させる方向とのことです)。
今回の研究会の報告・提言などが、今後どの程度具体化していくのか、注目です。
早急に改革を進めることは難しいかもしれませんが、少子高齢化などで労働力不足が深刻化する我が国においては、「多様で柔軟な働き方」が増々重要になっていくのは間違いないでしょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「多様で柔軟な働き方」に関する経済産業大臣との懇談会を開催しました>
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170314006/20170314006.html
※関連資料が10個程アップされています。

そのうち、3つの研究会それぞれの取りまとめの概要は、下記のものです。ポイントはこれでわかります。
〔兼業・副業を通じた 創業・新事業創出に関する研究会 提言書(概要)〕
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170314006/20170314006-4.pdf

〔「雇用関係によらない働き方」に関する研究会報告書(概要)〕
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170314006/20170314006-6.pdf

〔中小企業・小規模事業者の人手不足対応 研究会とりまとめの概要~中小企業・小規模事業者人手不足対応ガイドライン~〕
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170314006/20170314006-9.pdf

短時間労働者への社会保険選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金の新設

 平成 29 年4月1日より、500 人以下の企業について、労使の合意に基づき、企 業単位で短時間労働者への社会保険(厚生年金保険及び健康保険)の適用拡大が 可能となる。この適用拡大を円滑に進める観点から、短時間労働者の賃金の引上 げを通じ、人材確保を図る意欲的な事業主を支援するため、以下コースを新設す る。

【新規コースの概要】
 社会保険の選択的適用拡大の導入に伴い、新たに適用対象となる全ての短時間労働者 について、賃金を一定の割合以上で増額した場合に助成(平成 31 年度までの暫定措置)。

≪支給額≫ 対象者 1 人当たり次の額を助成する。
 賃金増額の割合
 3%以上5%未満 1.9 万円〈2.4 万円〉
 5%以上7%未満 3.8 万円〈4.8 万円〉
 7%以上 10%未満 4.75 万円〈6 万円〉
 10%以上 14%未満 7.6 万円〈9.6 万円〉
 14%以上 9.5 万円〈12 万円〉
  ※〈〉内は生産性の向上が認められる場合の額

日本年金機構 労使合意に基づく適用拡大についてお知らせ


平成29年3月16日、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について、日本年金機構から新たな資料が公開されました。
「平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が広がります」ということで、リーフレットなどがいくつか紹介されています。
その中には、先に紹介させていただいた「ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。労使合意に基づく適用拡大Q&A集」も含まれています。
短時間労働者の方について、平成29年4月1日(土)の厚生年金保険等の加入を希望する場合には、平成29年3月31日(金)までに年金事務所等に「任意特定適用事業所申出書/取消申出書」、「同意書」等を提出することにより、施行日(平成29年4月1日(土))前の申出(「任意特定適用事業所申出書/取消申出書」の提出)が可能となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
日本年金機構HP
「平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が広がります」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.html