今月17日、第9回「働き方改革実現会議」が開催され、懸案だった時間外労働の上限規制等について、政労使が合意し、会議に提案を行いました。
その資料が公表されましたので紹介させていただきます。時間外労働の上限規制の<特例>のいわゆる繁忙期の単月の上限が「100時間未満」とされていることに注目です。
概要は次のとおりです。
●時間外労働の上限規制
<原則>
○週40時間を超えて労働可能となる時間外労働時間の限度を、原則として、月45時間、かつ、年360時間とし、違反には次に掲げる特例を除いて罰則を課す。
<特例>
○特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、上回ることができない時間外労働時間を年20時間(=月平
均60時間)とする。
○かつ、年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を設ける。
○この上限については、
①2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含んで80時間以内を満たさなければならないとする。
②単月では、休日労働を含んで100時間未満を満たさなければならないとする。
③加えて、時間外労働の限度の原則は、月45時間、かつ、年360時間であることに鑑み、これを上回る特例の適用は、年半分を上回らないよう、年6回を上限とする。
○他方、労使が上限値までの協定締結を回避する努力が求められる点で合意したことに鑑み、さらに可能な限り労働時間の延長を短くするため、新たに労働基準法に指針を定める規定を設けることとし、行政官庁は、当該指針に関し、使用者及び労働組合等に対し、必要な助言・指導を行えるようにする。
●その他
・職場のパワーハラスメント防止を強化するため、政府は労使関係者を交えた場で対策の検討を行う。
併せて、過労死等防止対策推進法に基づく大綱においてメンタルヘルス対策等の新たな目標を掲げることを検討する。
・労働時間等の設定の改善に関する特別措置法を改正し、勤務間インターバル制度の導入に努めなければならない旨の努力義務を課す。
・政府は、この法律の施行後5年を経過した後適当な時期において、検討・見直しを行う。
働き方改革実現会議では、この内容を取りまとめて、月内の「実行計画」の策定を目指すとのことです。
政府はこれを踏まえ、労働基準法改正法案などを国会に提出する構えです。
詳しくは、こちらをご覧ください。