厚生労働省は、キャリアアップ助成金について、派遣労働者を派遣先で直接雇用する場合には加算額を付ける等の制度変更について公表しました。
○ 平成28年3月31日までに派遣労働者を派遣先で直接雇用する場合、1人あたりの支給額が次のように加算されます。
・正規雇用として直接雇用する場合、「正規雇用等転換コース」について30万円加算
・勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員として直接雇用する場合、「多様な正社員コース」について15万円加算
・正規雇用として直接雇用する場合、「正規雇用等転換コース」について30万円加算
・勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員として直接雇用する場合、「多様な正社員コース」について15万円加算
○ 対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人あたりの支給額が次のように加算されます。
・「正規雇用等転換コース」について5万円又は10万円加算
・「多様な正社員コース」について10万円加算
・「多様な正社員コース」について10万円加算
○ 若者雇用促進法に基づく認定事業主の場合、35才未満の対象者について1人あたりの支給額が次のように加算されます。
・「正規雇用等転換コース」について5万円又は10万円加算
・「多様な正社員コース」について10万円加算
詳しくはこちら「雇用型訓練に関する手続きのお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
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