この改正により、雇用継続給付の申請を事業主がハローワークに提出する場合に必要だった労使協定の締結が不要となります。
また、事業主は、番号法上の個人番号関係事務実施者として申請を行う(予め雇用保険の手続のために取得した個人番号を申請書に記載して提出)こととなり、今後、ハローワークにおいて代理権や本人の個人番号確認等は行わないこととなりました。
(平成27年12月18日付で、労使協定書の原本や代理権の確認等の書類の提出が必要とされていた発表内容は変更となりました。)
詳細は、厚生労働省HP「マイナンバー制度(雇用保険関係)事業主向け資料」のページからご覧いただけます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
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