1.ストレスチェック制度のスタートに備えて②(ストレスチェック制度の導入の手順)
2.高齢者の雇用状況のポイント
3. 賞与を分割支給して社会保険料を軽減する手法の規制
4.お仕事 カレンダー 12月
2.高齢者の雇用状況のポイント
3. 賞与を分割支給して社会保険料を軽減する手法の規制
4.お仕事 カレンダー 12月
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Q2:就業規則を変更し、監督署へ届出る場合、変更条文も含めて就業規則全条文を届出しなければならないのでしょうか。(使用者) |
A2:全条文を届出しなくても、意見書を添付の上、変更部分の新旧条文の届出で足ります。 |
Q1:会社の業績が悪く、退職金規程どおり退職金が払えないので、新しい(退職金を切り下げた)規程を届出したいと考えていますが、労働基準監督署は受理してくれますか。(使用者) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1:労働基準法第89条に基づき、意見書を添付の上、届出されるようであれば労働基準監督署は受理することになります。ただし、届け出たことによって刑事的な責任は免れますが、民事的に有効になるか否かについては別の問題で、次の労働契約法第10条(抄)の規定が参考になります。最終的な判断は労働基準監督署ではなく、裁判所がすることになります。
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