2018年6月8日金曜日

平成29年度法改正(健康保険法・国民年金法・厚生年金保険法)

健康保険法

生活療養費標準負担額に関する改正

平成29年10月1日施行
  • ① 食費に係る部分については、生活療養(Ⅰ)の場合は1食460円、生活療養(Ⅱ)の場合は1食420円とすることとされました。
  • ② 居住費に係る部分ついては、原則すべての区分で、1日370円とすることとされました

  • ※1 指定疾病患者については、260円
  • ※2 指定疾病患者については、0円

70歳以上の被保険者等に係る高額療養費に関する改正

平成29年8月1日施行
負担能力に応じた負担を求める観点から、平成29年8月診療分より、70歳以上の者を対象に、現役並み所得者の外来(個人ごと)、一般所得者の外来(個人ごと)及び外来・入院(世帯)の自己負担限度額を引き上げられました。なお、70歳未満の者の高額療養費算定基準額に変更はありません。
健保令42条
下線部分が改正箇所

  • ※1 70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費
    基準日(7月31日)時点の所得区分が一般所得区分または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、一般所得区分または低所得区分であった月の外来療養の自己負担額の合計が144,000円を超えた額が払い戻される。

国民年金法・厚生年金保険法共通

受給資格期間の短縮

平成29年8月1日施行
「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)」により、公的年金の老齢給付(老齢基礎年金、老齢厚生年金)等の受給資格期間を「25年(短縮特例措置あり)」から「10年」に短縮することとされた。その施行期日は、消費税率の10%への引上げ時とされていましたが、それが「平成29年8月1日」に改められました。
受給資格期間の短縮 改正箇所等の整理

  • ※ 遺族基礎年金等は受給資格期間の短縮の対象とません。

マクロ経済スライドの見直し

平成30年4月1日施行
「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第114号)」により、平成30年4月1日から、マクロ経済スライドによる調整ルールの見直しが行われることになりました。
マクロ経済スライドによる調整ルールの見直し

いわゆるキャリーオーバー分を反映させるため、「特別調整率」という用語が登場しています。

公的年金の直近の改正まとめ
28年10月短時間労働者への適用拡大
結局、当分の間
・501人以上規模では義務
・500人以下規模では任意(労使合意の上で、事業主が申出)
29年
4月
中小企業に対する短時間労働者への適用拡大の推進
8月年金受給資格期間短縮(25年→10年)
10月GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の組織等の見直し
30年
4月
マクロ経済スライドに関する年金額改定ルールの見直し
→現在の高齢世代に配慮しつつ、できる限り早期に調整する観点から、名目下限措置を維持し、賃金・物価上昇の範囲内で前年度までの未調整分を調。

平成29年年度法改正(徴収法・保険料率)

徴収法

平成30年4月1日~

労災保険率等の改正

平成30年度は、3年度ごとの改定の年度にあたり、平成30年4月1日から、労災保険率、第2種特別加入保険料率が改正されました。労務費率も改正されています。
全業種平均では、1,000分の0.2の引下げとなりました。
なお、労災保険率の範囲には、変更はありません。
徴収則別表1

雇用保険率

雇用保険率については変更はありません。

保険料率の変更

平成30年4月1日~

社会保険・労働保険の保険料率の変更

健康保険・厚生年金保険、雇用保険の保険料率/給与計算関係
健康保険(協会けんぽ)の保険料率が変更されています。毎年度改定が行われる雇用保険率については、前年度の率に据え置かれました。整理すると次のとおりです。
平成29年9月〔10月納付分〕~平成30年4月~
健康保険最低96.9/1000~最高104.7/1000
例)東京都 99.1/1000
介護2号は一律16.5/1000をプラス
最低96.3/1000~最高106.1/1000
例)東京都 99.0/1000
介護2号は一律15.7/1000をプラス
厚生年金183/1000
段階的に引き上げられてきましたが、平成29年9月に上限に到達。以後は固定
雇用保険9/100(一般の事業)
(うち、被保険者負担分は3/1000)
  • ※1 健康保険と厚生年金保険の保険料は、労使折半で負担(上記の率の2分の1が被保険者負担分)。
  • ※2 健康保険における介護第2号とは、介護保険第2号被保険者のことで、この者については、介護保険料率の分の保険料がプラスされます。

平成29年度法改正(雇用保険法・育児介護休業法)

雇用保険法

平成29年10月1日施行

育児休業期間の延長

被保険者の養育する1歳6か月から2歳に満たない子について、次のいずれにも該当する場合に限り、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができるものとされました。
対象は、子が1歳6か月に達する日の翌日が、施行日(平成29年10月1日)以降となる者です。
雇用法61条の4第1項
  • ①1歳6か月に達する日において育児休業をしている場合
  • ②その子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合(※)に該当する場合
  • 厚生労働省令で定める場合
    1歳から1歳6か月までの休業に係る厚生労働省令で定める場合と同様(育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合など)。 雇用則101条の11の2の4
 

雇用保険法・育児介護休業法

平成29年10月1日施行

期間雇用者の育児休業の申出の要件

有期契約労働者については、次のいずれにも該当する場合に限り、子が1歳6か月から2歳になるまでの間の育児休業の申出をすることができます。
育介法5条5項
  • ①当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
  • ②その養育する子が2歳に達する日までに、その労働契約(更新される場合は、更新後のもの)が満了することが明らかでない者

育児休業給付金の支給期間の延長

最長で子が2歳になるまでの育児休業期間の延長が可能となったことに伴い、被保険者がその子が1歳6か月に達する日後の期間について育児休業を取得した場合は、子が2歳になる日前までの期間も、雇用保険の育児休業給付金の支給対象となります。
雇用法61条の4第1項

育児休業等に関する定めの周知等の措置

育児休業等に関する定めの周知等の措置には、労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含むものとされました。
育介法21条 ※下線部分が追加
  • 1 事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。)を講ずるよう努めなければならない。

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置の改正

事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護休暇、介護休暇及び労働基準法39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置を講ずるよう努めなければならないものとされました。
育介法24条

平成29年度法改正(安全衛生法)

安全衛生法

平成29年6月1日施行

産業医制度の見直し

過労死対策、メンタルヘルス対策、疾病・障害がある等の多様化する労働者の健康確保対策の重要性が増す中、産業医に求められる役割等が変化し、産業医が対応すべき業務が増加していることを踏まえ、産業医の位置づけや役割などについて見直しが行われました。
安衛則15条1項 産業医の定期巡視
産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
次の要件を満たす場合は、少なくとも2月に1回とすることが可能
  • ①事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合
  • ②事業者の同意があること
    • ア.衛生管理者毎週1回行う巡視の結果
    • イ.アのほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

長時間労働者に関する情報の産業医への提供

面接指導の対象者を把握するために毎月1回以上行うこととされている“休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定”を行ったときは、事業者は、速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及びその超えた時間に関する情報を、産業医に提供しなければなりません。
安衛則52条の2第3項 長時間労働者に関する情報の産業医への提供

意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報の「医師等」への提供

平成29年6月1日施行
事業者は、各種健康診断の結果に基づき医師又は歯科医師が意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を、当該医師又は歯科医師から求められたときは、速やかに、当該医師又は歯科医師にこれを提供しなければならないとされました。
安衛則51条の2第3項

働き方改革を巡る中小企業向け対応策でアクションプランの案を提示

 中小企業庁から、平成30年6月5日に開催された「第3回中小企業・小規模事業者の長時間労働是正・生産性向上と人材確保に関するワーキンググループ」の資料が公表されました。

 このワーキンググループは、中小・小規模事業者の長時間労働是正や生産性向上、人材確保の取組等について、省庁横断的に必要な検討を行うためのものです。
 その中で、「働き方改革を巡る中小企業向け対応策のアクションプラン(案)」も提示されました。
 アクションプラン(案)の概要
・人手不足への対応や生産性の向上、取引条件の改善を同時に進めていく
・中小企業・小規模事業者が大企業等(親企業となる大企業及び中小企業)からのしわ寄せを受けることなく、働き方改革にしっかりと取り組む
・これを契機として魅力ある職場づくりや生産性向上に一歩踏み出せるように、全国津々浦々までの周知やきめ細かい対応を各省で連携して実施する。
ワーキンググループの概要と配布資料等は下記をご覧ください。

概要

日時:平成30年6月5日(火)15:45~16:30
場所:内閣総理大臣官邸2階大ホール
議事:1.開会
2.進捗報告
3.審議
4.閉会

配布資料

参考資料

2018年6月7日木曜日

男女共同参画・女性活躍の推進 今後の重点取組事項の案を示す(内閣府)

 内閣府から、平成30年5月23日に開催された「男女共同参画会議(第54回)」の会議資料が公表されました(同年6月4日公表)。

 重点取組事項は、大きく、次のような項目に分けられています。
Ⅰ 女性の活躍を支える安全・安心な暮らしの実現
 1.生涯を通じた女性の健康支援の強化
 2.困難を抱える女性への支援
 3.女性に対するあらゆる暴力の根絶 
Ⅱ あらゆる分野における女性の活躍
 1.女性活躍に資する働き方の推進、生産性・豊かさの向上に向けた取組の推進
 2.男性の暮らし方・意識の変革
 3.あらゆる分野における女性の参画拡大・人材育成
Ⅲ 女性活躍のための基盤整備
 1.子育て・介護基盤の整備及び教育の負担軽減に向けた取組の推進
 2.性別にとらわれず多様な選択を可能とするための教育・学習の充実 
 3.女性活躍の視点に立った制度等の整備
 職場に影響する事項
・「女性活躍に資する働き方の推進、生産性・豊かさの向上に向けた取組の推進」
・「男性の暮らし方・意識の変革」
・「あらゆる分野における女性の参画拡大・人材育成」
・「子育て・介護基盤の整備及び教育の負担軽減に向けた取組の推進」
などが掲げられています。
 男女共同参画会議は、この案をとりまとめ、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、来年度予算等に反映することにより重点的に進めるべき具体策として、取組を求めて行くことにしています。
 詳しくは、こちらをご覧ください。

2018年6月2日土曜日

2018年6月号の事務所通信をアップしました。

2018年6月号の内容は下記の通りです。

1.中小企業白書・小規模企業白書を公表
2.多様な選考。採用機会の拡大に向けた取組を経済団体に要請
3.治療と職業生活の両立支援に係る「企業・医療関係連携マニュアル」などを改定
4.お仕事カレンダー6月

2018年6月号の事務所通信はこちらをご覧ください。