2018年4月16日月曜日

正規の待遇を下げて非正規との格差是正

  日本郵政グループが、転居を伴う転勤のない正社員に支給している住居手当を、今年10月に廃止。廃止のきっかけは、日本郵政グループ労働組合の今春闘での要求。

 同グループの社員の半分程度は非正規社員で、その待遇改善を図る同一労働同一賃金の時流に乗って、正社員だけに支給している手当を非正規社員にも支給するよう求めたとのことです。
 これに対し、企業側は、労働組合側の考え方に理解を示し、正社員だけに支給している手当を見直すこととしたのですが・・・
 その内容が、年始手当を除き、正社員の待遇を下げるものだとのことです!
●今春闘で決まった内容の例
・住居手当→転居を伴う転勤のない正社員への支給を廃止
      (非正規社員への支給なし)
・寒冷地手当→支給額を削減(非正規社員への支給なし)
・年末年始手当→年始手当を非正規社員にも支給。年末手当は廃止
〈補足〉正社員に不利益を生じさせるものについては、一定の経過措置を設けるそうです。
 政府が掲げる「同一労働同一賃金」は、非正規の労働者の待遇を、正規の労働者並みの待遇に引き上げることを想定したものです。非正規の賃金を増やして経済成長につなげることが最大の狙いといえるでしょう。
 しかし、誰もが知る企業グループが、その狙いと逆行するように、正規の待遇を下げて非正規との格差是正を図るといった対応をとったことは、大きな波紋を呼びそうです。
 今後、訴訟などに発展することがあるのか?政府から見解が示されることがあるのか?など、動向に注目です。
〔参考〕
 今回の件、正規の労働者からすると、労働条件の不利益変更ということになります。
 不利益変更が認められるのは、基本的には、労使の合意がある場合です。
 しかし、合意がない場合でも、変更内容の周知が行き届き、かつ、変更が諸事情に照らして合理的である場合には、不利益変更が認められることになっています。
 今回の件のように、「非正規との格差是正」を理由とする場合、そこに合理性が認められるのでしょうか? 仮に訴訟になれば、そのようなことがポイントになりそうです。 
 このようなルールは、労働契約法に規定されています。
 詳しくは、こちらをご覧ください(第8条~第10条の部分を参照)。

2018年4月8日日曜日

時事ドットコムの図解解説欄を紹介します。

時事ドットコムニュースの図解解説はとても分かりやすく、その時々のトピックスを紹介しています。私の独自の視点で興味のあるものを紹介していきます。

2018年3月31日  【図解・経済】2018年4月からこう変わる
2018年3月30日  【図解・経済】最近の完全失業率と有効求人倍率
2018年2月6日    【図解・経済】日経平均株価の推移
2018年1月19日  【図解・社会】自殺者数の推移
2017年12月22日【図解・行政】2018年度予算案・2018年度予算案の構成(2017年12月

働き方改革関連法案 閣議決定(国会に法案提出へ)

 政府は、平成30年4月6日、今国会の最重要法案と位置づけている「働き方改革関連法案(正式名称:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案)」を閣議決定しました。

 これで、働き方改革関連法案は、今国会に提出されることになります。
 
 この法案は、残業時間の罰則付き上限規制などの”規制強化”と、専門職で年収が高い人を労働時間の規制から外す「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)の新設という”規制緩和”を抱き合わせたものとなっています。
 これに加え、非正社員の待遇改善を図る「同一労働同一賃金」も柱の一つとされています。
 予定どおりに成立した場合、施行時期は、
●残業時間の上限規制については、大企業では2019(平成31)年4月、中小企業では2020年4月
●同一労働同一賃金については、大企業では2020年4月、中小企業では2021年4月
 などとなっています。特に中小企業の準備期間に配慮した施行時期が予定されています。
 
 政府・与党は、本年6月20日の今国会の会期末に向け、同法案の成立を目指すとのことですが、野党は、規制緩和となる「高プロ」創設などに反対しており、難航が予想されています。今後の動向に注目です。

2018年4月6日金曜日

人材開発支援助成金 平成30年4月から7類型に整理統合

 平成30年4月から、雇用関係の助成金の見直しが行われています。 

 ここでは、「人材開発支援助成金」の平成30年度版のパンフレットを紹介します。

 
 平成30年度からの新たな人材開発支援助成金は、キャリアアップ助成金の人材育成コース、建設労働者確保育成助成金の認定訓練コース及び技能実習コース、障害者職業能力開発助成金をあわせて、7類型に整理統合されています。
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<人材開発支援助成金(平成30年度)の概要>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000201207.pdf
<平成30年度版パンフレット(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000202003.pdf
<平成30年度版パンフレット(特別育成訓練コース)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000201704.pdf
<平成30年度版パンフレット(特別育成訓練コース:有期実習型訓練のご案内)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000201705.pdf
<平成30年度版パンフレット(特別育成訓練コース:有期実習型訓練(派遣事業主活用型)の手引き)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000201706.pdf

雇用保険手続にはマイナンバー記載が必須(平成30年5月~)リーフレットで省略できるケースなども紹介

 平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には、返戻する場合があるとのことです。

 このことについて、より具体的な内容を付け加えたリーフレットが公表されました。
<更新された部分のポイント>
 個人番号記載欄がある届出等については、届出等の都度、マイナンバーを記載することが原則。
ただし、
・当該届出等に係る従業員について、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載すれば、マイナンバーの記載を省略することが可能。
・また、当該届出等とあわせ、又は事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行うことが可能。この場合も、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載する。
 詳しくは、以下で、ご確認ください。
<(重要なお知らせ)雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします(平成30年4月2日更新)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken_7.pdf

子ども・子育て拠出金率 平成30年4月改定のお知らせ

 平成30年4月から、「子ども・子育て拠出金率」が1,000分の2.3(0.23%)から1,000分の2.9(0.29%)に改定されました。

 この改定について、日本年金機構からお知らせがあり、改定を考慮した「保険料額表(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)」も公表されました(平成30年4月4日公表)。
〔確認〕子ども・子育て拠出金
 厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、児童手当等の支給に要する費用の一部として子ども・子育て拠出金を全額負担することになります。この拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に拠出金率(平成30年4月分から0.29%)を乗じて得た額の総額となります。
 
 平成30年4月分(5月納付分)から、子ども・子育て拠出金の額の計算に用いる率が変更となることを、今一度ご確認ください。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<子ども・子育て拠出金率が改定されました>

2018年4月4日水曜日

「女性の活躍推進に向けた意見」提出のご報告(日本商工会議所・東京商工会議所)

日本・東京商工会議所(三村明夫会頭)は、標記意見を策定、意見書は、内閣府(男女共同参画局、子ども・子育て本部等)、厚生労働省など関係省庁へ提出される予定とのことです。

女性の活躍推進に向けた意見(概要)
意見書本文