政府は5月18日、1億総活躍国民会議を首相官邸で開き、今後10年間の政策を盛り込んだ「ニッポン1億総活躍プラン」を取りまとめました。保育・介護職員の処遇改善や雇用形態の違いで賃金差をつけない「同一労働同一賃金」のための労働法の改正などを盛り込んでいます。
2016年5月21日土曜日
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大についてのQ&A集・リーフレットが掲載されました
平成28年10月からスタ ートする短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大についてのQ&A集やリーフレットが、日本年金機構ホームページに掲載されました。
【日本年金機構ホームページ】
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html
1.短時間労働者への適用拡大(健康保険法・厚生年金保険法)の概要
従来、条文上に根拠がなかった短時間労働者(パートタイマー)への社会保険適用の基準(いわゆる4分の3ルール)について、法律(本則)で明確化することとなった。また、一定の要件を満たした短時間労働者については、「正社員の4分の3」という基準をクリアできていない場合でも社会保険を適用することとし、社会呆険の適用者拡大を図っている
(健保法3条1項9号、厚年法12条5号)。
4分の3ルールに適合しない者であっても、以下の条件をすべてクリアできるときは、|健康保険・厚生年金保険の被保険者となる。
◎1週間の所定労働時間が20時間以上
◎当該事業所に継続して1年以上雇用される見込み
◎賃金月額が8万8千円以上
◎学校教育法に規定する生徒・学生でないこと |
◎常時500人超(従前の基準で被保険者となっている者の数)の企業の事業所(特定適用事業場)に勤務(当分の間の経過措置)※
※現在、国会に上程されている「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」には、500人以下規撹の企業について、労使の合意により、社会保険の適用拡大を行なうことができるようにする旨の規定
(施行予定日10 月1日)が盛り込まれている。
厚生年金保険の標準報酬月額の下限を従来の9万8千円から8万8千円へと引き下げる
(法20条1項)、
3.短時間労働者の定時決定(健康保険法・厚生年金保険法)
法改正による拡大適用により被保険者となる短時問労働者については、報酬支払基礎日数が11日以上の月が算定の対象となる(健保法41条1項、厚年法21条1項)
2016年5月14日土曜日
「無期転換ルール」への対応を促すための厚生労働省の支援策の紹介
厚生労働省は、労働契約法の無期転換ルールに基づく無期転換申込みが、2年後の平成30年度から本格的に行われることを踏まえ、事業主の皆さまや働く皆さまにご理解いただきたい内容と、厚生労働省が今年度実施する8つの支援策をまとめました。
(4)無期転換制度や「多様な正社員制度」についてのシンポジウムを開催
(5)先進的な取組を行っている企業の事例を厚生労働省のホームページなどで紹介
(6)無期転換制度の導入手順などを紹介するハンドブックを作成
(7)キャリアアップ助成金を拡充
(8)都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))に専門の相談員を配置
無期転換ルールの導入に向けた厚生労働省の8つの支援
(1)無期転換制度の導入支援のための「モデル就業規則」の作成(小売業・飲食業は作成済み)
(2)無期転換制度や「多様な正社員制度」の導入を検討する企業へのコンサルティングを実施
(3)無期転換ルールも含めた「労働契約等解説セミナー」を全国で208回開催
(4)無期転換制度や「多様な正社員制度」についてのシンポジウムを開催
(5)先進的な取組を行っている企業の事例を厚生労働省のホームページなどで紹介
(6)無期転換制度の導入手順などを紹介するハンドブックを作成
(7)キャリアアップ助成金を拡充
(8)都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))に専門の相談員を配置
平成28年度雇用関係助成金を公表
平成28年度雇用関係助成金のパンフレットが公表されました。
雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などに、ぜひご活用ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000123367.pdf
2016年5月5日木曜日
「無期転換ルール」への対応
「無期転換ルール」への対応を促すための厚生労働省の支援策の紹介
厚生労働省は、労働契約法の無期転換ルールに基づく無期転換申込みが、2年後の平成30年度から本格的に行われることを踏まえ、事業主の皆さまや働く皆さまにご理解いただきたい内容と、厚生労働省が今年度実施する8つの支援策をまとめました。
詳しくはこちらをご覧ください
『厚生労働省』
8つの支援策
キャリアアップ助成金
無期転換制度の導入事例
多様な人材活用で輝く企業応援サイト
無期転換ルールにかかるモデル就業規則詳しくはこちらをご覧ください
『厚生労働省』
8つの支援策
キャリアアップ助成金
無期転換制度の導入事例
多様な人材活用で輝く企業応援サイト
円滑な無期転換のために
2016年5月2日月曜日
障害者雇用促進法の改正について2016年4月
今回は【障害者雇用促進法改正】についてお知らせします。
※101名未満50名以上の企業は、障害者1名の採用が努力義務。
上記法律により、当社は障害者雇用1名が努力義務です。
その為、人事Gは、採用活動を続けています。
(現在SODCは94名 2016年5月3日現在)
※各部署で直接雇用(正社員、契約社員の採用または登用)
を考える際は、ご参考ください。
■障害者雇用促進法等改正概要
・2015年から101名以上雇用(正社員、契約社員の人数。派遣社員含まず)
する企業は、障害者2名(直接雇用の2%)の採用義務化。
(障害者雇用ができない企業は、1名につき月5万円を徴収されます。
2名採用できない場合は2×5万円×12か月=年間120万円徴収)
障害者雇用促進法等改正概要はこちら
■その他主な変更点
・障害を理由とする差別の禁止
(採用、雇用条件、賃金、配置、昇進、降格、
教育訓練、福利厚生、職種変更、雇用形態など全て)
・職場において合理的配慮が提供されることの確保等
■背景
・2006年12月に国連総会で採択された障害者権利条約
(世界150か国以上締結)により、障害に基づくいかなる差別
(合理的配慮の否定を含む。)もなしに、すべての障害者のあらゆる
人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、
及び促進すべきことが定められ、日本の国内法も2011年から改正
されている。
■その他参考
その他、下記厚労省に障害者雇用の施策、助成金等もありますので
確認されたい方は、ご参考ください。
↓
以上です。
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