2022年5月8日日曜日

令和4年度厚生労働省関係の主な制度変更

 令和4年4月からの厚生労働省関係の制度変更について、企業実務に影響がありそうな事項をチェックしておきましょう。

□ 雇用保険制度の見直し【主な対象者:事業主及び労働者】

・雇用保険料率を、年度前半(4月~9月)、年度後半(10月~令和5年3月)に分けて、段階的に引き上げ。

□ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定等の義務企業拡大【主な対象者:常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主】

・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出、情報公表等が常時雇用する労働者数301人以上の事業主に義務付けられているところ、令和4年4月1日より、101人以上300人以下の企業にも拡大。

□ 職場におけるパワーハラスメント防止措置の中小企業事業主への義務化【主な対象者:中小事業主】

・令和4年4月1日から、職場におけるパワーハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置を講ずることを、中小事業主についても義務化。

□ 不妊治療と仕事との両立に係る認定制度の創設【主な対象者:事業主】

・不妊治療と仕事との両立しやすい環境整備に取り組む事業主を認定する「くるみんプラス」制度を新設。

□ 育児休業制度等の個別の周知と意向確認、育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付け【主な対象者:全ての事業主】

・本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は、育児休業制度や申出先等に関する事項の周知と休業の取得意向確認を個別に行う必要がある。

・育児休業等の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主に研修の実施や相談窓口の設置等複数のうちから1つの措置を講じることを義務付け。

□ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和【有期雇用労働者及び事業主】

・有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者であること」という要件を廃止。

2020年4月28日火曜日

国と東京都の助成金等(新型コロナウイルス感染症対策)


 新型コロナウイルス感染症対策として国と東京都が行っている支援で使いやすいものをまとめました。
 中でも東京都がやっている「専門家派遣事業」は気軽に無料で利用ができますので、ぜひ活用をご検討ください。

国の持続化給付金

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している法人や個人事業主に対して、「持続化給付金」を支給する。目的は、感染症拡大により大きな影響を受ける事業者に対し、 事業の継続を下支えし、再起の糧とするため。
給付額は、昨年1年間の売上からの減少分を上限とし、最大で法人は200万円、個人事業者は100万円。
計算方法は「前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上げ×12カ月)」を基本とする。

東京都感染拡大防止協力金

新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」(令和2年4月10日公表、以下「緊急事態措置」といいます。)において、事業者の皆様に施設の使用停止や施設の営業時間の短縮(以下「休業等」といいます。)へのご協力をお願いいたしました。
この依頼に応じて、休業等の対象となる施設(以下「対象施設」といいます。)を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける都内中小企業及び個人事業主の皆様に対して、「東京都感染拡大防止協力金」(以下「協力金」といいます。)を支給いたします。
詳細は下記をご覧ください。

国の雇用調整助成金

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。緊急事態宣言を受けて、休業する事業主の方は、雇用調整助成金を活用して従業員の雇用維持に努めて下さい。最大休業手当の全額が助成されます。
詳細は下記をご覧ください。

東京都新型コロナウイルス感染症に係る休業等支援事業(専門家派遣)

新型コロナウィルス感染症の感染拡大を理由として、国の「雇用調整助成金」の特例措置や「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」を活用しようとする中小企業等に対し、無料で専門家を派遣し助言等を行います。
内容:新型コロナウイルス感染症に係る従業員の休業等に関し、中小企業等における国の雇用調整助成金等の制度利用を支援し、雇用の継続を推進するため、以下の相談・助言を行う専門家(社会保険労務士)を無料で派遣します。
派遣料 : 無料です
派遣回数: 派遣を決定してから令和3年3月31日(水)までの期間で最大5回
詳細は下記をご覧下さい。

2020年3月29日日曜日

雇用調整助成金の受給要件を大幅に緩和2020年3月

新型コロナウィルの影響で企業活動は大変なことになています。
政府は、対象企業の受給条件を大幅に緩和しました。
既に、休業を開始された企業様、今休業を検討中の企業様も、是非一度受給をご検討ください。
緩和のポイントは次の3つです。
1.売り上げ減少の期間が3か月から1か月に。
2.令和2年2月まで遡って申請が可能に。
3.雇用保険期間が6か月未満の従業員も対象に。
詳細は下記をご覧ください。
新型コロナウィルスの関する特例

雇用調整助成金の全体像については下記をご覧ください。
雇用調整助成金ガイドブック202003

昨日の、安倍首相の会見で支給率を90%にするという発言がありました。
詳細は不明ですので、わかり次第お伝えしたいと思います。

助成金のご相談は下記までお気軽にお問い合わせください。
助成金支援センター「マーキュリー」

2019年10月12日土曜日

健康経営専門家派遣事業のご案内

 当事務所は、東京商工会議所の健康経営エキスパートアドザイザーに認定されました。
健康経営にご興味のある企業様は、是非、当事務所又は東京商工会議所にご相談ください。
東京都の行っている無料の専門家派遣が利用できます。
詳しくは下記をご覧ください。

健康経営 専門家派遣(東京都職域健康促進サポート事業)

専門家派遣を受けるメリット

  • 個々の企業・業種の状況に沿って、健康づくりの課題が抽出できます。
  • その課題の改善・解決策を「健康経営診断報告書」に基づいてご提案します。
  • 具体的な取り組みについて、どのように実施したら良いか専門家のサポートが受けられます。
  • 健康づくりの取り組みとともに「銀の認定」や「健康経営優良法人認定」の取得もサポートします。
  • 対象企業

    本事業の支援対象は、中小企業基本法に定義される東京都内の中小企業です。他県の事業所および大企業は支援対象外です。

    基本的な専門家派遣の流れ

    ※概ね全5回の派遣を予定しています。
    STEP1申し込み
    • 以下の「お申込みはこちら」より、必要情報をご入力いただき、送信してください。
      (郵送またはFAX、電子メールでもお受けいたします)
    STEP2事前準備
    • お申込後、事務局より送付する「ヒアリングシート」をご記入いただきます。「ヒアリングシート」提出後、専門家から直接、初回訪問の日程調整のご連絡をいたします。
    STEP3現状把握(訪問1回目)
    • 専門家が訪問し、「ヒアリングシート」に沿ってヒアリングを実施します。
    STEP4診断結果のフィードバック及びご提案(訪問2回目)
    • ヒアリング結果を基に「健康経営診断報告書」を専門家が作成します。
      これを基に課題と対応策を提案し、健康経営の取り組み計画を提案します。
    STEP5実践支援(訪問3回目以降)
    • 取り組み計画に基づき、企業における具体的な取り組みをサポートします。


    問い合わせ先・申し込み先

    事務局:東京商工会議所 サービス・交流部
    〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-2 丸の内二重橋ビル

    電話:03-3283-7670 FAX:03-3211-8278
    メールアドレス:shokuiki@tokyo-cci.or.jp

    ・インターネットからお申し込み
    ・FAX・郵送の方は下記より申込書を印刷してください

2019年9月10日火曜日

「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」を開設(厚生労働省)


 厚生労働省は、「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」を、9月6日(金)に開設しました。このポータルサイトは、貨物を運送するトラック運転者の長時間労働の現状や、その改善に向けた取組、施策などを、広く国民、荷主企業、トラック運送事業者の皆さまに向けてお知らせするために開設したものです。
 
 トラック運転者は、他業種の労働者と比べて長時間労働の実態にあります。その背景には、荷主や配送先の都合により、長時間の荷待ち時間(貨物の積み込みや荷下ろしの順番を待つ時間)や、手荷役(手作業での貨物の積み込みや荷下ろし)が発生するなど、貨物運送における取引慣行などからトラック運送事業者の努力だけでは改善が困難な問題が存在しています。
 このため、トラック運転者の長時間労働を改善していくためには、荷主企業とトラック運送事業者の双方が歩み寄り、そして協力しあって、取引環境の適正化に取り組むことが必要不可欠です。
 
 このポータルサイトでは、国土交通省が開設している「『ホワイト物流』推進運動ポータルサイト」と連携しつつ、荷主企業とトラック運送事業者の双方に役立つ情報を提供していきます。

「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」

2019年7月29日月曜日

労働条件通知書の記載漏れで是正勧告

 ある県の企業庁(工業用水道事業と水道用水供給事業の2つの事業を経営)が、臨時職員の採用時に交付する労働条件の書面に労働基準法で定められた項目の記載漏れがあったとして、労働基準監督署から是正勧告を受けたことを発表した」といった報道がありました。
   漏れがあったのは、有期労働契約の更新の基準や従事する業務など5項目で、書面に明記する必要があるという認識がなかったとのことです。
   労働基準法第15条第1項においては、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。
   そして、明示すべき事項は、労働基準法施行規則第5条第1項に規定されています。
   また、そのうち一定の事項については、書面の交付により明示しなければならないことになっています。
    厚生労働省では、これらについて記載した労働条件通知書のひな形を同省ホームページに掲載しています。

【一般労働者用】 常用、有期雇用型(Word:77KB;PDF:139KB)
【短時間労働者用】 常用、有期雇用型(Word:80KB;PDF:145KB)

    また、平成31年(2019年)4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようにする改正が行われました。

割増賃金の基礎となる賃金の誤りで多額の支払い

 誤っていたのは超過勤務手当の計算の基礎となる賃金(いわゆる割増賃金の基礎となる賃金)で、本来は算入しなければならない一部の手当を除外して計算していた。
 労働基準監督署は、労働基準法に基づく時効により請求権が消滅していない2年分の未払い分の支払いを認めたということです。
 支払う額は、社員約190人(退職者を含む。)の2017年7月からの2年分の同手当の未払い分、計約1,600万円。
 割増賃金の基礎となる賃金を適正に求めることは、給与計算の基本中の基本といえますが、それを誤ると、1,600万円もの支払いが生じることもあるということは、肝に銘じておきたいところですね。

〔確認〕「割増賃金の基礎となる賃金」から除外できるのは、次の手当等に限定!
   ①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、
   ⑥臨時に支払われた賃金、⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
   注)①~⑤の手当に該当するか否かは、名称にとらわれず実態で判断。
       特に①~③の判断が重要。
    
<割増賃金の基礎となる賃金とは?(厚労省リーフレット)>

2019年7月8日月曜日

令和2年より変更を予定している年末調整関係書類を掲載

国税庁から、令和2年(2020年)の所得から適用される税制改正を反映した様式のイメージが公表されました。
紹介されているのは、次の書類です。
①令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書  
②令和2年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
③令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
④令和2年分 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿

詳しくは、こちらをご覧ください。
<変更を予定している年末調整関係書類を掲載しました>

令和元年度税制改正の解説(財務省)

財務省から、「令和元年度税制改正の解説」が公表されました(令和元年(2019年)7月3日公表)。
 
     所得税法等の改正において、所得税の確定申告及び源泉徴収関係の改正が取り上げられていましたので、参考までに紹介しておきます。
 
   その中には、平成29年度税制改正における配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、夫婦双方の合計所得金額が38万円超で85万円以下の者について、給与等及び公的年金等の源泉徴収段階でお互いに配偶者に係る控除を適用することが可能となっていることから、その防止のために行われる改正もあります(令和2年分の所得から適用)。
 
 
   なお、令和2年分の所得からは、平成30年度税制改正による給与所得控除の見直し、基礎控除の見直しなどの改正も適用されます。
   これらも相まって、令和2年分の所得にかかる源泉徴収や年末調整においては、変更点が多数生じることになります。
※P6の「平成30 年度の税制改正により、令和2年1月1日以後適用される主なもの」をご確認ください。

2019年6月30日日曜日

パワーハラスメント防止対策の法制化

「パワーハラスメント防止対策の法制化」を盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和元年(2019年)5月29日に成立し、同年6月5日の官報に公布されたことは以前にお伝えしていました。
注目は、 「パワーハラスメント防止対策の法制化」ですが、その概要を紹介するリーフレットが、一部の都道府県労働局などから公表されています。
重要な改正となりますので、下記を今一度ご覧ください。
<パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!>

2019年6月15日土曜日

働き方改革のパンフレットとリーフレット(厚生労働省)

 働き方改革関連のパンフレットとリーフレットをまとめました。
働き方改革のパンフレットとリーフレット
時間外労働の上限規制
年次有給休暇の時季指定
フレックスタイム制
高度プロフェッショナル制度
雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
【パートタイム・有期雇用労働法】
【労働者派遣法】
産業医・産業保健機能の強化

労働時間等設定改善法の改正・勤務間インターバル制度

2019年6月9日日曜日

女性活躍推進とハラスメント対策を強化する法案 可決・成立

 令和元年(2019年)5月29日、参議院本会議で「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が、与党などの賛成多数により可決・成立しました。
 この改正法は、女性の活躍推進に関する
一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大やパワーハラスメント防止対策の法制化などの措置を講ずるものです。
 来年(2020年)4月にも施行が見込まれています。

社会保険と労働保険の統一様式について(令和2年1月1日施行予定)

 健康保険法等に基づく手続のうち届出契機が同一のものを一つづりとした届出様式(以下「統一様式」という。)を設け、統一様式を用いる場合はワンストップでの届出が可能となるよう届出先の経由規定を設けるなど、関係省令について所要の改正を行おうとすることが柱です。

具体的には、
① 健康保険法及び厚生年金保険法に基づく新規適用届、雇用保険法に基づく適用事業所設置届並びに労働保険徴収法に基づく労働保険関係成立届
② 健康保険法及び厚生年金保険法に基づく適用事業所廃止届並びに雇用保険法に基づく適用事業所全喪届
③ 健康保険法及び厚生年金保険法、雇用保険法に基づく資格取得届
④ 健康保険法及び厚生年金保険法、雇用保険法に基づく資格喪失届
※①から④に掲げる届書のうち、健康保険法に基づく届書は、協会けんぽに係る届書に限る。
この改正案については、パブリックコメントの募集を経て、令和2年1月1日から施行することが予定されています。

省令案の詳細については下記をご覧ください。

「自転車通勤導入に関する手引き」を公表 (国交省)

 国土交通省は、「自転車通勤導入に関する手引き」を作成し、公表しました(令和元年(2019年)5月31日公表)。
 この手引きは、各企業が、これから自転車通勤制度を導入するための検討をする際や、すでにある自転車通勤制度の見直しを行う際の参考となるものです。
 自転車通勤制度を導入することによるメリットや近年の自転車通勤へのニーズなどを踏まえ、事業者や従業員の視点から自転車通勤制度の導入/実施における課題などに対応した制度設計を行えるようにまとめられています。

 詳細はこちらをご覧ください。
<「自転車通勤導入に関する手引き」について>